問題
1 厚生労働省から令和3年11月に公表された「令和元年度国民医療費の概況」によると、令和元年度の国民医療費は44兆3,895億円である。年齢階級別国民医療費の構成割合についてみると、「65歳以上」の構成割合は[ A ]パーセントとなっている。
2 企業型確定拠出年金の加入者又は企業型確定拠出年金の加入者であった者(当該確定拠出年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときは、その者の遺族に、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていなかった配偶者及び実父母、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていた子、養父母及び兄弟姉妹がいた場合、死亡一時金を受け取ることができる遺族の第1順位は、[ B ]となる。ただし、死亡した者は、死亡する前に死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示していなかったものとする。
3 児童手当法第18条第2項によると、被用者(子ども・子育て支援法第69条第1項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であって公務員でない者をいう。)に対する児童手当の支給に要する費用(3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。)であって[ C ]に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その3分の2に相当する額を国庫が負担し、その6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担すると規定されている。
4 介護保険法における「要介護状態」とは、[ D ]があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、[ E ]の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。ただし、「要介護状態」にある40歳以上65歳未満の者であって、その「要介護状態」の原因である[ D ]が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであり、当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)である場合の継続見込期間については、その余命が[ E ]に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。