社会保険労務士の過去問
第54回(令和4年度)
社会保険に関する一般常識 問5
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問題
社労士試験 第54回(令和4年度) 選択式 社会保険に関する一般常識 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の[ E ]の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 厚生労働省から令和3年11月に公表された「令和元年度国民医療費の概況」によると、令和元年度の国民医療費は44兆3,895億円である。年齢階級別国民医療費の構成割合についてみると、「65歳以上」の構成割合は[ A ]パーセントとなっている。
2 企業型確定拠出年金の加入者又は企業型確定拠出年金の加入者であった者(当該確定拠出年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときは、その者の遺族に、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていなかった配偶者及び実父母、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていた子、養父母及び兄弟姉妹がいた場合、死亡一時金を受け取ることができる遺族の第1順位は、[ B ]となる。ただし、死亡した者は、死亡する前に死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示していなかったものとする。
3 児童手当法第18条第2項によると、被用者(子ども・子育て支援法第69条第1項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であって公務員でない者をいう。)に対する児童手当の支給に要する費用(3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。)であって[ C ]に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その3分の2に相当する額を国庫が負担し、その6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担すると規定されている。
4 介護保険法における「要介護状態」とは、[ D ]があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、[ E ]の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。ただし、「要介護状態」にある40歳以上65歳未満の者であって、その「要介護状態」の原因である[ D ]が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであり、当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)である場合の継続見込期間については、その余命が[ E ]に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
1 厚生労働省から令和3年11月に公表された「令和元年度国民医療費の概況」によると、令和元年度の国民医療費は44兆3,895億円である。年齢階級別国民医療費の構成割合についてみると、「65歳以上」の構成割合は[ A ]パーセントとなっている。
2 企業型確定拠出年金の加入者又は企業型確定拠出年金の加入者であった者(当該確定拠出年金に個人別管理資産がある者に限る。)が死亡したときは、その者の遺族に、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていなかった配偶者及び実父母、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持されていた子、養父母及び兄弟姉妹がいた場合、死亡一時金を受け取ることができる遺族の第1順位は、[ B ]となる。ただし、死亡した者は、死亡する前に死亡一時金を受ける者を指定してその旨を企業型記録関連運営管理機関等に対して表示していなかったものとする。
3 児童手当法第18条第2項によると、被用者(子ども・子育て支援法第69条第1項各号に掲げる者が保険料を負担し、又は納付する義務を負う被保険者であって公務員でない者をいう。)に対する児童手当の支給に要する費用(3歳以上の児童(月の初日に生まれた児童については、出生の日から3年を経過した児童とする。)であって[ C ]に係る児童手当の額に係る部分に限る。)は、その3分の2に相当する額を国庫が負担し、その6分の1に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担すると規定されている。
4 介護保険法における「要介護状態」とは、[ D ]があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、[ E ]の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。ただし、「要介護状態」にある40歳以上65歳未満の者であって、その「要介護状態」の原因である[ D ]が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであり、当該特定疾病ががん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)である場合の継続見込期間については、その余命が[ E ]に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
- 3か月
- 6か月
- 12か月
- 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
- 18か月
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
- 31
- 46
- 61
- 76
- 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病
- 義務教育就学前の児童
- 子
- 実父母
- 小学校終了前の児童
- 心身の機能の低下
- 身体上又は精神上の障害
- 配偶者
- 慢性的な認知機能の悪化
- 養父母
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この過去問の解説 (3件)
01
高齢化社会が進む中、介護保険法の規定が適用される場面はますます増加するものと思われます。
特に「保険者」「被保険者とその年齢」「保険給付の種類」については、他の健康保険法・国民健康保険法などとの違いを整理し理解しておくとよいでしょう。
6か月 が正しい選択肢です。
一般常識として知っておいてよい問題です。
生命保険業界でも、いわゆる「リビングニーズ」特約(余命「6か月」以内の本人が、生命保険の死亡時給付金を生前に受け取ることができる特約)があり、これと同じ基準が適用されている、と理解しておくとよいでしょう。
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02
この問題で覚えておくポイントは「要介護状態の定義(法第7条第1項)」についてになります。
[ 6か月 ]の期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいいます。
※厚生労働省令で定める期間: 原則6ヵ月 です。
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03
Aは令和元年度の国民医療費からの出題です。
Bは確定拠出年金法の死亡一時金の遺族を問う問題で少々細かな内容です。
Cは児童手当法から条文ベースの出題で基本事項です。
D,Eは介護保険法の要介護状態に関する問で基本的な事項です。
短期的ではなく、ある程度の一定期間が必要と考えて6か月が選択できます。
選択肢の3カ月では短すぎるし、12カ月では要介護状態を判断する機関としては長すぎると推測できます。
(要介護状態の継続見込期間)
第二条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七条第一項の厚生労働省令で定める期間は、六月間とする。ただし、法第七条第三項第二号に該当する者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が令第二条第一号に規定する疾病によって生じたものに係る要介護状態の継続見込期間については、その余命が六月に満たないと判断される場合にあっては、死亡までの間とする。
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