社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
健康保険法 問4
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問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 選択式 健康保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.健康保険法第5条第2項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、( A )が行う。
2.健康保険法施行令第42条によると、高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の( B )以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。70歳未満の多数回該当の高額療養費算定基準額は、標準報酬月額が83万円以上の場合、( C )と定められている。
また、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回数は( D )。
3.健康保険法第102条によると、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、( E )日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
1.健康保険法第5条第2項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、( A )が行う。
2.健康保険法施行令第42条によると、高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の( B )以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。70歳未満の多数回該当の高額療養費算定基準額は、標準報酬月額が83万円以上の場合、( C )と定められている。
また、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回数は( D )。
3.健康保険法第102条によると、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、( E )日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
- 84
- 91
- 98
- 105
- 1年6か月
- 2年
- 6か月
- 12か月
- 70歳以上の者は通算される
- 44,000円
- 93,000円
-
140,100円
- 670,000円
- 厚生労働大臣
- 全国健康保険協会支部
- 全国健康保険協会本部
- 通算されない
- 通算される
- 日本年金機構
- 保険者の判断により通算される
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この過去問の解説 (3件)
01
正しいものは「通算されない」です。
高額療養費多数回該当が通算されるかされないかですが、協会→協会の場合は保険者が同じですので通算されますが、協会→組合の場合は保険者が変わった場合は通算されません。
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02
「通算されない」が正解です。
管掌する保険者が変わった場合は、支給回数は通算されません。過去に択一式でも数回出題されている論点ですのでしっかり押さえておきましょう。
基本的な部分ですので、正解しておきたい問題です。
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03
正解肢は「通算されない」です。
昭59.9.29保険発74号・庁保険発18号
政府管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合には、支給回数は通算されません。
高額療養費に関する基本論点です。しっかりと押さえて得点に繋げましょう。
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