社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
健康保険法 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 選択式 健康保険法 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.健康保険法第5条第2項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、( A )が行う。
2.健康保険法施行令第42条によると、高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の( B )以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。70歳未満の多数回該当の高額療養費算定基準額は、標準報酬月額が83万円以上の場合、( C )と定められている。
また、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回数は( D )。
3.健康保険法第102条によると、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、( E )日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
1.健康保険法第5条第2項によると、全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、( A )が行う。
2.健康保険法施行令第42条によると、高額療養費多数回該当の場合とは、療養のあった月以前の( B )以内に既に高額療養費が支給されている月数が3か月以上ある場合をいい、4か月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときに、その超えた分が高額療養費として支給される。70歳未満の多数回該当の高額療養費算定基準額は、標準報酬月額が83万円以上の場合、( C )と定められている。
また、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者から健康保険組合の被保険者に変わる等、管掌する保険者が変わった場合、高額療養費の支給回数は( D )。
3.健康保険法第102条によると、被保険者(任意継続被保険者を除く。)が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、( E )日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金を支給する。
- 84
- 91
- 98
- 105
- 1年6か月
- 2年
- 6か月
- 12か月
- 70歳以上の者は通算される
- 44,000円
- 93,000円
-
140,100円
- 670,000円
- 厚生労働大臣
- 全国健康保険協会支部
- 全国健康保険協会本部
- 通算されない
- 通算される
- 日本年金機構
- 保険者の判断により通算される
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「140,100円」が正解です。
140,100円
本問題に限らず、数字を覚える際には語呂合わせが有効です。古典的ですが意外と馬鹿に出来ません。少し大変ですが、自作の語呂合わせを作るとさらに忘れにくくなります。参考にしてください。
覚えるのが大変な部分ですが、出来れば正解しておきたい問題です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
02
正しいものは「140,100円」です。
140,100円
これはもう、覚えるしかありません。70歳未満の高額療養費算多数回該当の場合の基準額は上位所得者となり140,100円です。
覚えていないと厳しいですが、逆に覚えていれば確実に1点取れます。
できる限り出題頻度の高い数字については押さえておきましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
正解肢は「140,100円」です。
140,100円
健康保険法施行令第42条第1項第2号
「ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、『十四万百円』とする。」
高額療養費のうち、多数回該当に関する論点です。しっかりと金額を押さえて得点に繋げましょう。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
第55回(令和5年度)問題一覧
次の問題(問4)へ