社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
厚生年金保険法 問4
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問題
社労士試験 第55回(令和5年度) 選択式 厚生年金保険法 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.厚生年金保険法第100条の9の規定によると、同法に規定する厚生労働大臣の権限(同法第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、( A )に委任することができ、( A )に委任された権限は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、( B )に委任することができるとされている。
2.甲は20歳の誕生日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き、46歳に達した日に退職をし、その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職した後、物忘れが悪化し、退職の3か月後に、当該症状について初めて病院で診察を受けたところ、若年性認知症の診断を受けた。その後、当該認知症に起因する障害により、障害認定日に障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定された。これにより、甲は障害年金を受給することができたが、障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職することなく、令和5年4月に52歳で死亡した。甲には、死亡の当時、生計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり、乙の前年収入は年額500万円、子の前年収入は0円であった。この事例において、甲が受給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば、( C )となる。
3.令和Ⅹ年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0%だった場合、令和Ⅹ年度の既裁定者(令和Ⅹ年度が68歳到達年度以後である受給権者)の年金額は、前年度から( D )となる。なお、令和Ⅹ年度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。
4.厚生年金保険法第67条第1項の規定によれば、配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が( E )以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止する。
1.厚生年金保険法第100条の9の規定によると、同法に規定する厚生労働大臣の権限(同法第100条の5第1項及び第2項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、( A )に委任することができ、( A )に委任された権限は、厚生労働省令(同法第28条の4に規定する厚生労働大臣の権限にあっては、政令)で定めるところにより、( B )に委任することができるとされている。
2.甲は20歳の誕生日に就職し、厚生年金保険の被保険者の資格を取得したが、40代半ばから物忘れによる仕事でのミスが続き、46歳に達した日に退職をし、その翌日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した。退職した後、物忘れが悪化し、退職の3か月後に、当該症状について初めて病院で診察を受けたところ、若年性認知症の診断を受けた。その後、当該認知症に起因する障害により、障害認定日に障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定された。これにより、甲は障害年金を受給することができたが、障害等級2級に該当する程度の障害の状態のまま再就職することなく、令和5年4月に52歳で死亡した。甲には、死亡の当時、生計を同一にする50歳の妻(乙)と17歳の未婚の子がおり、乙の前年収入は年額500万円、子の前年収入は0円であった。この事例において、甲が受給していた障害年金と乙が受給できる遺族年金をすべて挙げれば、( C )となる。
3.令和Ⅹ年度の年金額改定に用いる物価変動率がプラス0.2%、名目手取り賃金変動率がマイナス0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整率がマイナス0.3%、前年度までのマクロ経済スライドの未調整分が0%だった場合、令和Ⅹ年度の既裁定者(令和Ⅹ年度が68歳到達年度以後である受給権者)の年金額は、前年度から( D )となる。なお、令和Ⅹ年度においても、現行の年金額の改定ルールが適用されているものとする。
4.厚生年金保険法第67条第1項の規定によれば、配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その配偶者又は子の所在が( E )以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によって、その所在が明らかでなくなったときにさかのぼって、その支給を停止する。
- 0.1%の引下げ
- 0.2%の引下げ
- 0.5%の引下げ
- 1か月
- 1年
- 3か月
- 3年
- 国税庁長官
- 財務大臣
- 市町村長
- 障害基礎年金、遺族基礎年金
- 障害基礎年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金
- 障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金
- 障害基礎年金、障害厚生年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金
- 据置き
- 地方厚生局長
- 地方厚生支局長
- 都道府県知事
- 日本年金機構理事長
- 年金事務所長
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この過去問の解説 (3件)
01
年金額の改定に関する事例問題です。
既裁定者に係る年金額の改定は、「基準年度以後再評価率」を改定することにより行われます。
「基準年度以後再評価率」の改定については、物価変動率を基準として行われますが、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回るときは、名目手取り賃金変動率を基準として行われます。
本問においては、物価変動率が「+0.2%」、名目手取り賃金変動率が「-0.2%」であることから、「名目手取り賃金変動率」の「-0.2%」を基準として「基準年度以後再評価率」の改定が行われ、当該「基準年度以後再評価率」に応じて、年金額の改定が行われることとなります。
したがって、正しい選択肢は「0.2%の引下げ」です。
なお、賃金や物価が下落した場合、マクロ経済スライドによる調整は行われないため、本問においては、スライド調整率「-0.3%」は考慮する必要はありません。
問題文中に「マクロ経済スライド」の記述があり、「マクロ経済スライド」は苦手意識を抱く方が多い分野です。
ただ、本問のテーマは「年金額の改定(再評価率の改定)」であり、正しい語句を選択するために「マクロ経済スライド」を考慮する必要はありませんでした。
問題文において何が問われているのか、正確に読み取れるようにしましょう。
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02
年金額改定に関する問題です。新規裁定者と既裁定者とでは、年金額の改定の際に使用する指標が異なる点をしっかり押さえているかが問われたポイントといえます。
新規裁定者の年金の額の改定については、「名目手取り賃金変動率」を基準に、既裁定者の年金額の改定については「物価変動率」を基準としますが、「物価変動率>名目手取り賃金変動率」の場合は、両者とも「名目手取り賃金変動率」を基準とします。
設問の場合は、物価変動率が+0.2%、名目手取り賃金変動率が△0.2%、マクロ経済スライドによるスライド調整率が△0.3%であるため、名目手取り賃金変動率を基準に年金額の改定が行われます。しかし、今回は名目手取り賃金の変動率が1を下回っている(△0.2%)となるため、この場合はマクロ経済スライドによる調整は行われません。
以上のことより、既裁定者の年金額の変動率は前年度から「0.2%の引き下げ」となります。
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03
正しいものは「0.2%の引下げ」です。
年金額の改定ルールについて応用的かつ事例的な問題で、難問と言えるでしょう。
正しいものは「0.2%の引下げ」なのですが、細かい点よりも試験対策上は「今年度の年金額の改定方法はどうなって、その結果どうなったのか」「マクロ経済スライドによる調整は行われたのか」この点が問われる可能性が高いです。直前期に確認しておくことをお勧めします。
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