社会保険労務士の過去問
第55回(令和5年度)
国民年金法 問5

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問題

社労士試験 第55回(令和5年度) 選択式 国民年金法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1.国民年金法第74条第1項の規定によると、政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができるとされている。
(1)( A )を行うこと。
(2)被保険者、受給権者その他の関係者(以下本問において「被保険者等」という。)に対し、( B )を行うこと。
(3)被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の( C )に資する情報を提供すること。
2.国民年金法第2条では、「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して( D )を行うものとする。」と規定されている。
3.国民年金法第7条第1項の規定によると、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の被保険者としての要件については、いずれも( E )要件が不要である。
  • 教育及び広報
  • 国籍
  • 国内居住
  • 助言及び支援
  • 生活水準の向上
  • 生計維持
  • 相談その他の援助
  • 積立金の運用
  • 年金額の通知
  • 年金記録の整備
  • 年金記録の通知
  • 年金財政の開示
  • 年金支給
  • 年金制度の信頼増進
  • 年金の給付
  • 年齢
  • 必要な給付
  • 福祉の増進
  • 保険給付
  • 利便の向上

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この過去問の解説 (3件)

01

正しいものは 「国籍」です。

選択肢2. 国籍

国民年金の被保険者に国籍要件はありません。なおその他の選択肢「国内居住」、「生計維持」、「年齢」ですが
国内居住要件が問われるのは第1号被保険者のみ、生計維持要件はそもそも、遺族基礎年金の受給要件などで問われるものです、また、年齢要件は第1号被保険者、第3号被保険者は60歳未満、第2号被保険者は老齢年金の受給権を有する場合は65歳までとされています。
 

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02

被保険者の要件についての問題です。第1号、第2号、第3号のそれぞれの被保険者の要件は基本的な内容ですので、しっかりと押さえておきましょう。

選択肢2. 国籍

国民年金の被保険者要件は、いずれの被保険者の区分についても「国籍」要件は不要です。

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03

被保険者の資格に関する条文をもとにした出題です。

選択肢2. 国籍

国民年金の被保険者となる者について、国民年金法第7条第1項では次のように定められています。

 

①日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって②及び③のいずれにも該当しないもの(「第1号被保険者」という。)

②厚生年金保険の被保険者(「第2号被保険者」という。)

③第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満のもの(「第3号被保険者」という。)

 

第1号、第2号及び第3号被保険者のいずれについても、「国籍」の要件は設けられていません。

 

したがって、正しい選択肢は「国籍」です。

まとめ

国民年金の被保険者に関する問題は、毎年のように出題されています。

しっかりと学習し、確実に得点できるようにしましょう。

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