社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問86 (労務管理その他の労働に関する一般常識 問1)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問86(労務管理その他の労働に関する一般常識 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
なお、2については「令和5年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書による用語及び統計等を利用している。

1.自動車運転者は、他の産業の労働者に比べて長時間労働の実態にあることから、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準告示」という。)において、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい( A )及び運転時間等の基準を設け、労働条件の改善を図ってきた。こうした中、過労死等の防止の観点から、労働政策審議会において改善基準告示の見直しの検討を行い、2022(令和4)年12月にその改正を行った。
2.総務省統計局「労働力調査(基本集計)」によると、2022(令和4)年の女性の雇用者数は2,765万人で、雇用者総数に占める女性の割合は( B )である。
3.最高裁判所は、労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益である場合における労働協約の一般的拘束力が問題となった事件において、次のように判示した。
「労働協約には、労働組合法17条により、一の工場事業場の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用されている他の同種労働者に対しても右労働協約の( C )的効力が及ぶ旨の一般的拘束力が認められている。ところで、同条の適用に当たっては、右労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益とみられる場合であっても、そのことだけで右の不利益部分についてはその効力を未組織の同種労働者に対して及ぼし得ないものと解するのは相当でない。けだし、同条は、その文言上、同条に基づき労働協約の( C )的効力が同種労働者にも及ぶ範囲について何らの限定もしていない上、労働協約の締結に当たっては、その時々の社会的経済的条件を考慮して、総合的に労働条件を定めていくのが通常であるから、その一部をとらえて有利、不利をいうことは適当でないからである。また、右規定の趣旨は、主として一の事業場の4分の3以上の同種労働者に適用される労働協約上の労働条件によって当該事業場の労働条件を統一し、労働組合の団結権の維持強化と当該事業場における公正妥当な労働条件の実現を図ることにあると解されるから、その趣旨からしても、未組織の同種労働者の労働条件が一部有利なものであることの故に、労働協約の( C )的効力がこれに及ばないとするのは相当でない。
しかしながら他面、未組織労働者は、労働組合の意思決定に関与する立場になく、また逆に、労働組合は、未組織労働者の労働条件を改善し、その他の利益を擁護するために活動する立場にないことからすると、労働協約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働協約が締結されるに至った経緯、当該労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし、当該労働協約を特定の未組織労働者に適用することが( D )と認められる特段の事情があるときは、労働協約の( C )的効力を当該労働者に及ぼすことはできないと解するのが相当である。」
4.男女雇用機会均等法第9条第4項本文は、「妊娠中の女性労働者及び出産後( E )を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。」と定めている。

  • 25.8%
  • 35.8%
  • 45.8%
  • 55.8%
  • 30日
  • 8週間
  • 6か月
  • 1年
  • 著しく不合理である
  • 一部の労働者を殊更不利益に取り扱うことを目的としたものである
  • 規範
  • 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない
  • 強行
  • 拘束時間、休息期間
  • 拘束時間、総実労働時間
  • 債務
  • 直律
  • 手待時間、休息期間
  • 手待時間、総実労働時間
  • 労働協約の目的を逸脱したものである

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この過去問の解説 (3件)

01

全ての産業に適用される「労働基準法では規制が難しい」

がヒントになります。

 

選択肢の候補を見ていきましょう。

①拘束時間

②総実労働時間

③休息時間

④手待時間

が挙げられます。

 

総実労働時間、手待時間は労働基準法で規制されています。

※手待時間は労働時間です。

 

【令和5年版厚生労働白書】

選択肢1. 25.8%

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢2. 35.8%

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢3. 45.8%

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢4. 55.8%

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢5. 30日

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢6. 8週間

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢7. 6か月

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢8. 1年

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢9. 著しく不合理である

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢10. 一部の労働者を殊更不利益に取り扱うことを目的としたものである

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢11. 規範

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢12. 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢13. 強行

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢14. 拘束時間、休息期間

正しい選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢15. 拘束時間、総実労働時間

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢16. 債務

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢17. 直律

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢18. 手待時間、休息期間

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢19. 手待時間、総実労働時間

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢20. 労働協約の目的を逸脱したものである

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

まとめ

事前にこの部分を知っていた方は、

ほとんどいないと思います。

「労働基準法で規制が難しい」を手掛かりに、

考えることになります。

 

休息時間は休憩時間と同じかどうか等の判断をすることは、

本試験中の緊張、プレッシャーを考慮すると、

かなり難易度が高いです。

参考になった数3

02

本設問は、選択肢内の用語を消去法により選び出すのがよいと考えます。 

用語の条件として、空欄(A)の直前に「全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい」とあるので、労働基準法及び関連する法令・通達等で(直接的/間接的に)規定・規制されているものを除外してみます。 

 

・総実労働時間(つまり労働時間):労働基準法本則で規制しています。

                (32条ほか) 

・手待時間:労働時間とする通達があり、

      労働基準法本則での規制の範疇になります。 

・拘束時間:労働時間+休憩時間です。

      休憩時間は労働基準法本則で下限(のみ)が規定されています。

      結果として拘束時間は(上下限とも間接的に)

      規制されていると言いうる状態です。 

・休息期間:使用者の拘束を受けない

      (いわゆる労働の対極にある)時間であり、

      そもそも労働基準法の規制対象となりにくい

      (なりにくかった)事項です。 

 

以上より、選択肢「拘束時間、休息期間」を選ぶことが可能と判断します。 

選択肢1. 25.8%

選択肢候補になりえません。

選択肢2. 35.8%

選択肢候補になりえません。

選択肢3. 45.8%

選択肢候補になりえません。

選択肢4. 55.8%

選択肢候補になりえません。

選択肢5. 30日

選択肢候補になりえません。

選択肢6. 8週間

選択肢候補になりえません。

選択肢7. 6か月

選択肢候補になりえません。

選択肢8. 1年

選択肢候補になりえません。

選択肢9. 著しく不合理である

選択肢候補になりえません。

選択肢10. 一部の労働者を殊更不利益に取り扱うことを目的としたものである

選択肢候補になりえません。

選択肢11. 規範

選択肢候補になりえません。

選択肢12. 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない

選択肢候補になりえません。

選択肢13. 強行

選択肢候補になりえません。

選択肢14. 拘束時間、休息期間

正しい選択肢です。

冒頭の解説部分の考え方を1回理解しておくとよいでしょう。

選択肢15. 拘束時間、総実労働時間

選択肢候補となりえますが、誤りです。

冒頭の解説部分の考え方を1回理解しておくとよいでしょう。

選択肢16. 債務

選択肢候補になりえません。

選択肢17. 直律

選択肢候補になりえません。

選択肢18. 手待時間、休息期間

選択肢候補となりえますが、誤りです。

冒頭の解説部分の考え方を1回理解しておくとよいでしょう。

選択肢19. 手待時間、総実労働時間

選択肢候補となりえますが、誤りです。

冒頭の解説部分の考え方を1回理解しておくとよいでしょう。

選択肢20. 労働協約の目的を逸脱したものである

選択肢候補になりえません。

まとめ

本設問は、なじみがない場合でも、用語の意味する部分を推測しながら、正答に近づくことができる問題だと判断します。

落ち着いて読み解けるようにしましょう。

参考になった数0

03

令和5年度厚生労働白書177頁からの出題です。

 

自動車運転者の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」において、全ての産業に適用される労働基準法では規制が難しい(拘束時間、休息期間)及び運転時間等の基準を設け、労働条件の改善を図ってきました。

 

ポイントは、「労働基準府での規制が難しい」と「及び運転時間等」とつながる部分から、自動車運転の業務についての基準に必要な要素を考えてみるといいでしょう。

 

候補となる選択肢としては、「拘束時間、休息時間」「拘束時間、総実労働時間」「手待時間、休息時間」「手待時間、総実労働時間」から選ぶことになりますが、労働基準法で規制が難しい内容から「拘束時間、休息時間」を導きだせるかどうかがカギとなります。

選択肢1. 25.8%

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢2. 35.8%

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢3. 45.8%

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢4. 55.8%

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢5. 30日

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢6. 8週間

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢7. 6か月

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢8. 1年

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢9. 著しく不合理である

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢10. 一部の労働者を殊更不利益に取り扱うことを目的としたものである

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢11. 規範

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢12. 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢13. 強行

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢14. 拘束時間、休息期間

正しいです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢15. 拘束時間、総実労働時間

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢16. 債務

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢17. 直律

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢18. 手待時間、休息期間

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢19. 手待時間、総実労働時間

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

選択肢20. 労働協約の目的を逸脱したものである

誤りです。

冒頭の記述の通りです。

参考になった数0