社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問85 (雇用保険法 問5)
問題文
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.被保険者が( A )、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、( B )回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が( C )日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2.被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により( D )日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3.令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は( E )となる。
1.被保険者が( A )、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、( B )回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が( C )日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2.被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により( D )日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3.令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は( E )となる。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問85(雇用保険法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.被保険者が( A )、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、( B )回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が( C )日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2.被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により( D )日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3.令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は( E )となる。
1.被保険者が( A )、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、( B )回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が( C )日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2.被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により( D )日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3.令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は( E )となる。
- 一般被保険者
- 高年齢被保険者
- 雇用保険法の適用除外
- 短期雇用特例被保険者
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この過去問の解説 (3件)
01
ポイントは2つあります。
①令和6年4月1日に65歳に達した
→この時点で「一般被保険者」
の選択肢は消えます。
②特例高年齢被保険者となることの申出をしていない
→高年齢被保険者に該当するかをチェックしましょう。
1つの事業所で20時間/週を満たしていません。
※短期雇用特例被保険者は労働時間を合算しないので選択肢から消えます。
①と②から、
当該者は雇用保険の被保険者にはなり得ません。
選択肢3の
「雇用保険法の適用除外」が正しいです。
【6条1号3号,37条の5第1項】
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
正しい選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
「特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合」
ここを読み飛ばすと、正解まで辿り着けません。
基本的な内容で正解して欲しい問題ですので、
読み飛ばしがないように問題文をしっかりと読み込んでください。
参考になった数4
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02
高齢化の時代に実生活でも発生しうる設問に思われ、ぜひ現実的なイメージを持って解けるようになるとよいでしょう。
原則として、雇用保険においては、労働者は1つの事業所における1週当たりの労働時間で被保険者となるか否かを判断しています。
そして、その時間が現状では20時間以上の場合に被保険者となり、仮に副業などにより2つ以上の事業所に就労している場合は、各々の事業所の労働時間で判断し、合算しての判断は行いません。
これについて、65歳以上のいわゆる高年齢者については、2つ以上の事業所に就労している場合は、当該就労している事業所のうち2つについて、1週当たりの労働時間が合計で20時間以上となる場合、当該高年齢者本人の申出により、高年齢被保険者となることができます。
本設問文の場合、申出をしていないので、雇用保険法の適用除外者となります。
誤った選択肢です。
冒頭の解説のとおり、理解しておくとよいでしょう。
誤った選択肢です。
冒頭の解説のとおり、理解しておくとよいでしょう。
正しい選択肢です。
冒頭の解説のとおり、理解しておくとよいでしょう。
誤った選択肢です。
冒頭の解説のとおり、理解しておくとよいでしょう。
65歳未満の労働者と65歳以上の労働者について、実生活にあてはめて条件の違いを具体的にイメージして理解しておくとよいでしょう。
なお余談ですが、被保険者とする1週当たりの労働時間を「20時間」以上としている点を、20時間未満の時間に(短く)する検討もあるようですので、将来に向けては留意しておくとよいでしょう。
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03
特例高年齢被保険者の要件について問われている問題です。
特例高年齢被保険者となるには、以下の要件をすべて満たしたうえで、厚生労働大臣に申出を行う必要があります。
1.2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者であること
2.一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であること
3.二の事業主の適用事業(申出を行う労働者の一の事業主の適用事業における1週間の所定労働時間が5時間以上であるものに限る)における1週間の所定労働時間の合計が20時間以上であること
設問の者は、65歳に達しており、X社(週18時間)とY社(週12時間)の2社に勤務しているため、要件をすべて満たしているのですが、「雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合」とあるため、申出をしていないため、特例高年齢被保険者の要件を満たさないことになるため、(雇用保険法の適用除外)になります。
よって、正解は「雇用保険法の適用除外」です。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
正しいです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
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