社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問84 (雇用保険法 問4)
問題文
次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.被保険者が( A )、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、( B )回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が( C )日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2.被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により( D )日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3.令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は( E )となる。
1.被保険者が( A )、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、( B )回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が( C )日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2.被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により( D )日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3.令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は( E )となる。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問84(雇用保険法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.被保険者が( A )、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、( B )回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が( C )日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2.被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により( D )日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3.令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は( E )となる。
1.被保険者が( A )、厚生労働省令で定めるところにより出生時育児休業をし、当該被保険者が雇用保険法第61条の8に規定する出生時育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の出生時育児休業をしたとき、( B )回目までの出生時育児休業について出生時育児休業給付金が支給される。また、同一の子について当該被保険者がした出生時育児休業ごとに、当該出生時育児休業を開始した日から当該出生時育児休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が( C )日に達した日後の出生時育児休業については、出生時育児休業給付金が支給されない。
2.被保険者が雇用されていた適用事業所が、激甚災害法第2条の規定による激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により( D )日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とする。
3.令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は( E )となる。
- 30
- 60
- 90
- 120
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この過去問の解説 (3件)
01
個別延長給付の受給要件と所定給付日数を解説します。
「身体障害者などの就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、
特定理由離職者※である者又は特定受給資格者であって、
※期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
次の①〜③のいずれかに該当し、かつ、
公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(下記の(2))に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。 」
(1)
①※心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者
※難治性疾患、発達障害、障害者雇用促進法に規定する障害者
②雇用されていた適用事業が激甚災害法2条の規定により激甚災害として政令で指定された災害の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法25条3項の規定により離職したものとみなされた者であって、
政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者
③雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法25条3項の規定に より離職したものとみなされた者(②に該当する者を除く。)
(2)
①身体障害者などの就職が困難な受給資格者であって、(1の②)に該当し、
かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、
所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。
雇用保険法24条の2で上記のように定められています。
(1)
①→60日
②→120日(この問題の答え)
③→60日
ただし、①③は
算定基礎期間が20年以上で所定給付日数 330日又は270日の者は30日
②は
算定基礎期間が20年以上で所定給付日数が330日又は270日の者は90日
と定められています。
(2)
60日(所定給付日数を問わない)
と定められています。
以上から、120日が正しいです。
ポイントは、
「激甚災害」です。
「激甚災害」は他よりも給付日数が多い120日となります。
激甚災害「その他」がつくと、
難治性疾患グループと同じ90日です。
補足
近年の激甚災害と指定された災害です。
↓内閣府
https://www.bousai.go.jp/taisaku/gekijinhukko/list.html
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
正しい選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
個別延長給付は他の延長給付に比べると、
出題頻度が低い傾向にありました。
難しいと感じた方が多かったと推測します。
これを機に受給要件、所定給付日数を押さえてください。
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02
知識レベルの問題と判断します。
本設問文のように、いわゆる激甚災害に見舞われ離職することとなり、かつ当該地域に居住している人については、個別延長給付として原則120日を限度として給付日数が上乗せされると理解しておきましょう。
(根拠法令:雇用保険法第24条の2ほか)
誤った選択肢です。
冒頭の解説のとおり、理解しておくとよいでしょう。
誤った選択肢です。
冒頭の解説のとおり、理解しておくとよいでしょう。
誤った選択肢です。
冒頭の解説のとおり、理解しておくとよいでしょう。
正しい選択肢です。
冒頭の解説のとおり、理解しておくとよいでしょう。
個別延長給付としては、今後条件や日数が変わりうるものとして、最新の動向について留意しておくとよいでしょう。
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03
個別延長給付と給付日数について問われた問題です。
設問のように激甚災害の被害を受けたことにより、やむを得ず、事業を休止し、若しくは廃止したことによって離職を余儀なくされた者又は同法第25条第3項の規定により離職したものとみなされた者であって、職業に就くことが特に困難な地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者が、基本手当の所定給付日数を超えて受給することができる個別延長給付の日数は、雇用保険法第24条の2により(120)日(所定給付日数が雇用保険法第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者である場合を除く。)を限度とすると規定されています。
よって、正解は「120」です。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
正しいです。
冒頭の記述の通りです。
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