社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問98 (健康保険法 問3)
問題文
次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.保険外併用療養費の支給対象となる治験は、( A )、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
2.任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の( B )であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
3.健康保険法第111条の規定によると、被保険者の( C )が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、( D )を支給する。( D )の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に( E )の給付割合を乗じて得た額([ E ]の支給について[ E ]の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
1.保険外併用療養費の支給対象となる治験は、( A )、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
2.任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の( B )であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
3.健康保険法第111条の規定によると、被保険者の( C )が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、( D )を支給する。( D )の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に( E )の給付割合を乗じて得た額([ E ]の支給について[ E ]の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問98(健康保険法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.保険外併用療養費の支給対象となる治験は、( A )、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
2.任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の( B )であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
3.健康保険法第111条の規定によると、被保険者の( C )が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、( D )を支給する。( D )の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に( E )の給付割合を乗じて得た額([ E ]の支給について[ E ]の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
1.保険外併用療養費の支給対象となる治験は、( A )、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
2.任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の( B )であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
3.健康保険法第111条の規定によると、被保険者の( C )が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、( D )を支給する。( D )の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に( E )の給付割合を乗じて得た額([ E ]の支給について[ E ]の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
- 3親等内の親族
- 新たな医療技術、医薬品、医療機器等によるものであることから
- 家族訪問看護療養費
- 家族療養費
- 患者に対する情報提供を前提として
- 高額介護合算療養費
- 高額介護サービス費
- 高額療養費
- 困難な病気と闘う患者からの申し出を起点として
- 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
- 資格を取得した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
- 資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を含む。)
- 資格を喪失した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
- 認定対象者
- 被扶養者
- 扶養者
- 訪問看護療養費
- 保険医療機関が厚生労働大臣の定める施設基準に適合するとともに
- 保険外併用療養費
- 療養費
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この過去問の解説 (3件)
01
「被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、
被保険者に対し、その指定訪間看護に要した費用について、
家族訪問看護療養費を支給する。」
と規定されています。
【111条】
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
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解説は冒頭をご参照ください。
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解説は冒頭をご参照ください。
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解説は冒頭をご参照ください。
条文通りの出題でしたので解きやすかったと思います。
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02
法令の条文を覚えていなくとも、読み解ける設問であると判断します。
(C)の選択肢の候補としては、「親等内の親族」「認定対象者」「被扶養者」「扶養者」あたりがあがるかと思いますが、このうち、健康保険の各種給付の受給対象者になりうるのは、「被扶養者」のみであると判断が可能と考えます。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
冒頭の解説部分の考え方・判断ができるとよいでしょう。
選択肢候補になりえません。
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選択肢候補となりえますが、誤りです。
冒頭の解説部分の考え方・判断ができるとよいでしょう。
正しい選択肢です。
冒頭の解説部分の考え方・判断ができるとよいでしょう。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
冒頭の解説部分の考え方・判断ができるとよいでしょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
本設問の内容になじみがなくとも、一般的な判断・推測で正答に近づくことができるものもあるので、落ち着いて読み解いていくとよいでしょう。
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03
被扶養者が訪問看護療養を受けた場合に行われる保険給付についての問題でした。
健康保険法第111条では、被保険者の(C:被扶養者)が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、(D:家族訪問看護療養費)を支給する。(D:家族訪問看護療養費)の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に(E:家族療養費)の給付割合を乗じて得た額([E:家族療養費]の支給について[E:家族療養費]の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
保険給付を受ける対象は被保険者、又は被扶養者のいずれかしかないため、問題文の最初で「被保険者の(C)」となっていることから、必然的にCが「被扶養者」となることがわかるかと思います。
よって、正解は「被扶養者」となります。
誤りです。
冒頭の記述を参照です。
誤りです。
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誤りです。
冒頭の記述を参照です。
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誤りです。
冒頭の記述を参照です。
誤りです。
冒頭の記述を参照です。
誤りです。
冒頭の記述を参照です。
誤りです。
冒頭の記述を参照です。
誤りです。
冒頭の記述を参照です。
正しいです。
冒頭の記述を参照です。
誤りです。
冒頭の記述を参照です。
誤りです。
冒頭の記述を参照です。
誤りです。
冒頭の記述を参照です。
誤りです。
冒頭の記述を参照です。
誤りです。
冒頭の記述を参照です。
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