社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問97 (健康保険法 問2)
問題文
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.保険外併用療養費の支給対象となる治験は、( A )、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
2.任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の( B )であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
3.健康保険法第111条の規定によると、被保険者の( C )が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、( D )を支給する。( D )の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に( E )の給付割合を乗じて得た額([ E ]の支給について[ E ]の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
1.保険外併用療養費の支給対象となる治験は、( A )、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
2.任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の( B )であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
3.健康保険法第111条の規定によると、被保険者の( C )が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、( D )を支給する。( D )の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に( E )の給付割合を乗じて得た額([ E ]の支給について[ E ]の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問97(健康保険法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.保険外併用療養費の支給対象となる治験は、( A )、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
2.任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の( B )であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
3.健康保険法第111条の規定によると、被保険者の( C )が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、( D )を支給する。( D )の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に( E )の給付割合を乗じて得た額([ E ]の支給について[ E ]の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
1.保険外併用療養費の支給対象となる治験は、( A )、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
2.任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の( B )であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
3.健康保険法第111条の規定によると、被保険者の( C )が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、( D )を支給する。( D )の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に( E )の給付割合を乗じて得た額([ E ]の支給について[ E ]の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
- 3親等内の親族
- 新たな医療技術、医薬品、医療機器等によるものであることから
- 家族訪問看護療養費
- 家族療養費
- 患者に対する情報提供を前提として
- 高額介護合算療養費
- 高額介護サービス費
- 高額療養費
- 困難な病気と闘う患者からの申し出を起点として
- 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
- 資格を取得した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
- 資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を含む。)
- 資格を喪失した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
- 認定対象者
- 被扶養者
- 扶養者
- 訪問看護療養費
- 保険医療機関が厚生労働大臣の定める施設基準に適合するとともに
- 保険外併用療養費
- 療養費
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この過去問の解説 (3件)
01
「任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の
資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。」と規定されています。
【106条】
「除く」が重要なワードになります。
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解説は冒頭をご参照ください。
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「除く」「1年以上」のワードを覚えていたかどうかが、
正解の分かれ目でした。
基準点割れを防ぐためには正解したい問題です。
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02
出産と被保険者資格との関連については、実生活でも起こりうる内容だと思いますので、具体的にイメージしながら理解を進めていくとよいでしょう。
簡単にいうと、継続して1年以上本来の被保険者であった人については、やむなき事情で資格喪失(つまり退職)することになった場合でも、本来の被保険者として在職中に出産育児一時金の受給資格(つまり妊娠4か月以上)を満たした状態であれば、離職した後でも(出産までに6か月以内となるはずなので)そのまま出産育児一時金を支給しましょう、という規定だと理解しておきましょう。
なお、これに外れる条件の場合、一例ですが資格喪失(退職)してから妊娠したような状態の人を受給対象者とすることになってしまい、過剰な保障であると考えられるので、任意継続被保険者は除外されていると判断できるとよいでしょう。
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本設問の内容になじみがなくとも、一般的な判断・推測で正答に近づくことができるものもあるので、落ち着いて読み解いていくとよいでしょう。
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03
出産育児一時金からの出題でした。
任意継続被保険者であった者について、出産育児一時金の受給を受けることができるのは、任意継続被保険者の(資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。))であった者でなければなりません。
また、申請期限については「実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。」とされています。
ポイントとなるのは「1年以上継続して被保険者である」ということであり、出産時点で任意継続被保険者であった者は支給されないという点も併せて確認しておくといいでしょう。
よって、正解は「資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)」となります。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
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冒頭の記述の通りです。
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