社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問96 (健康保険法 問1)
問題文
次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.保険外併用療養費の支給対象となる治験は、( A )、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
2.任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の( B )であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
3.健康保険法第111条の規定によると、被保険者の( C )が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、( D )を支給する。( D )の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に( E )の給付割合を乗じて得た額([ E ]の支給について[ E ]の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
1.保険外併用療養費の支給対象となる治験は、( A )、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
2.任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の( B )であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
3.健康保険法第111条の規定によると、被保険者の( C )が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、( D )を支給する。( D )の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に( E )の給付割合を乗じて得た額([ E ]の支給について[ E ]の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問96(健康保険法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.保険外併用療養費の支給対象となる治験は、( A )、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
2.任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の( B )であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
3.健康保険法第111条の規定によると、被保険者の( C )が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、( D )を支給する。( D )の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に( E )の給付割合を乗じて得た額([ E ]の支給について[ E ]の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
1.保険外併用療養費の支給対象となる治験は、( A )、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。
2.任意継続被保険者がその資格を喪失した後、出産育児一時金の支給を受けることができるのは、任意継続被保険者の( B )であった者であって、実際の出産日が被保険者の資格を喪失した日後6か月以内の期間でなければならない。
3.健康保険法第111条の規定によると、被保険者の( C )が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、( D )を支給する。( D )の額は、当該指定訪問看護につき厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に( E )の給付割合を乗じて得た額([ E ]の支給について[ E ]の額の特例が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。
- 3親等内の親族
- 新たな医療技術、医薬品、医療機器等によるものであることから
- 家族訪問看護療養費
- 家族療養費
- 患者に対する情報提供を前提として
- 高額介護合算療養費
- 高額介護サービス費
- 高額療養費
- 困難な病気と闘う患者からの申し出を起点として
- 資格を取得した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
- 資格を取得した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
- 資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を含む。)
- 資格を喪失した日の前日まで引き続き6か月以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)
- 認定対象者
- 被扶養者
- 扶養者
- 訪問看護療養費
- 保険医療機関が厚生労働大臣の定める施設基準に適合するとともに
- 保険外併用療養費
- 療養費
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この過去問の解説 (3件)
01
「保険外併用療養費の支給対象となる治験は、
患者に対する情報提供を前提として、
患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。」
上記のように通達がされました。
【令和2年3月5日保医発0305第5号】
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
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正しい選択肢です。
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解説は冒頭をご参照ください。
通達からの出題です。
かなりの難問だったと思います。
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02
国語の文章読解問題として、正答に近づくことが可能な設問であると考えます。
つまり、本設問文は、文章構成を見てみると、
「(A)および患者の自由な選択と同意がなされれば、支給対象とする」
したがって、(裏を返すと)
「~患者等に説明することが~好ましくない~場合~支給対象としない」
となっていることがわかります。
この「~患者等に説明することが~好ましくない~場合」の反対にあたる選択肢を探すと、選択肢「患者に対する情報提供を前提として」が適切であると判断することが可能と考えます。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
冒頭の解説部分の考え方・判断ができるとよいでしょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
正しい選択肢です。
冒頭の解説部分の考え方・判断ができるとよいでしょう。
選択肢候補になりえません。
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選択肢候補となりえますが、誤りです。
冒頭の解説部分の考え方・判断ができるとよいでしょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
本設問のように、内容になじみがなくとも、一般的な判断・推測で正答に近づくことができるものもあるので、落ち着いて読み解いていくとよいでしょう。
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03
保険外併用療養費に関する通達からの出題でした。
保険外併用療養費の対象となる「治験」の内容について、保険外併用療養費の支給対象となる治験は、(患者に対する情報提供を前提として)、患者の自由な選択と同意がなされたものに限られるものとし、したがって、治験の内容を患者等に説明することが医療上好ましくないと認められる等の場合にあっては、保険外併用療養費の支給対象としない。と通達が出されています。
よって、正解は(患者に対する情報提供を前提として)となります。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
正しいです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
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冒頭の記述の通りです。
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冒頭の記述の通りです。
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冒頭の記述の通りです。
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冒頭の記述の通りです。
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冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
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