社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問95 (社会保険に関する一般常識 問5)
問題文
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.厚生労働省から令和5年7月に公表された「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合についてみると、公的年金・恩給の総所得に占める割合が( A )の世帯が44.0%となっている。なお、国民生活基礎調査において、「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
2.厚生労働省から令和5年8月に公表された「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」によると、令和3年度末において、第1号被保険者のうち要介護又は要支援の認定者(以下本肢において「認定者」という。)は677万人であり、第1号被保険者に占める認定者の割合は全国平均で( B )%となっている。
3.国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて( C )に寄与することを目的とする。」と規定している。
4.高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の( D )の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の( E )の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
1.厚生労働省から令和5年7月に公表された「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合についてみると、公的年金・恩給の総所得に占める割合が( A )の世帯が44.0%となっている。なお、国民生活基礎調査において、「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
2.厚生労働省から令和5年8月に公表された「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」によると、令和3年度末において、第1号被保険者のうち要介護又は要支援の認定者(以下本肢において「認定者」という。)は677万人であり、第1号被保険者に占める認定者の割合は全国平均で( B )%となっている。
3.国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて( C )に寄与することを目的とする。」と規定している。
4.高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の( D )の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の( E )の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問95(社会保険に関する一般常識 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.厚生労働省から令和5年7月に公表された「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合についてみると、公的年金・恩給の総所得に占める割合が( A )の世帯が44.0%となっている。なお、国民生活基礎調査において、「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
2.厚生労働省から令和5年8月に公表された「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」によると、令和3年度末において、第1号被保険者のうち要介護又は要支援の認定者(以下本肢において「認定者」という。)は677万人であり、第1号被保険者に占める認定者の割合は全国平均で( B )%となっている。
3.国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて( C )に寄与することを目的とする。」と規定している。
4.高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の( D )の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の( E )の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
1.厚生労働省から令和5年7月に公表された「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合についてみると、公的年金・恩給の総所得に占める割合が( A )の世帯が44.0%となっている。なお、国民生活基礎調査において、「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
2.厚生労働省から令和5年8月に公表された「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」によると、令和3年度末において、第1号被保険者のうち要介護又は要支援の認定者(以下本肢において「認定者」という。)は677万人であり、第1号被保険者に占める認定者の割合は全国平均で( B )%となっている。
3.国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて( C )に寄与することを目的とする。」と規定している。
4.高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の( D )の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の( E )の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
- 3.9
- 18.9
- 33.9
- 48.9
- 40〜60%未満
- 60〜80%未満
- 80〜100%未満
- 100%
- 給付費用
- 給付割合
- 共助連帯
- 共同連帯
- 自助と共助
- 自助と連帯
- 社会保険及び国民福祉の向上
- 社会保険及び国民保健の向上
- 社会保障及び国民福祉の向上
- 社会保障及び国民保健の向上
- 費用負担
- 負担割合
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の(共同連帯)の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の(費用負担)の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」
と規定しています。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
正しい選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
高齢者医療確保法の目的条文です。
CDEは目的条文からの出題ですので、正解したいです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
02
本設問文に限らず、また試験で問われるか否かにかかわらず、各法令の目的条文(第1条であることがほとんどです)は理解しておくようにしましょう。
なお、本設問文は、目的条文を理解せずとも、前期高齢者について、「保険者間」でどんな「調整」を行うべきかを選択肢から消去法で判断していくことでも、正答に近づくことができるでしょう。
つまり、
・各保険者間で法律条文内で「割合」を規定してしまうと、その後の改正が困難となる(国会での審議等を必要とするため)ことから、選択肢「給付割合」と選択肢「負担割合」は適切ではない点
・選択肢「給付費用」は範囲が狭く目的条文としては適切ではない点
・選択肢「費用負担」が広く給付のみならず前期高齢者にかかる全体的な費用を含むものととらえられ、目的条文としてより適切である点
などが判断/推測できるとよいでしょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
冒頭の解説部分の考え方・判断ができるとよいでしょう。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
冒頭の解説部分の考え方・判断ができるとよいでしょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
正しい選択肢です。
冒頭の解説部分の考え方・判断ができるとよいでしょう。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
冒頭の解説部分の考え方・判断ができるとよいでしょう。
本設問のように、条文等になじみがなくとも、一般的な判断・推測で正答に近づくことができるものもあるので、落ち着いて読み解いていくとよいでしょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
03
高齢者医療確保法の目的条文からの出題です。
後期高齢者医療確保法の目的条文では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の(D:共同連帯)の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の(E:費用負担)の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定しています。
以上のことより、Eに入るのは「費用負担」となります。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
正しいです。
冒頭の記述の通りです。
誤りです。
冒頭の記述の通りです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問94)へ
第56回(令和6年度) 問題一覧
次の問題(問96)へ