社会保険労務士の過去問
第56回(令和6年度)
社会保険に関する一般常識 問5
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 選択式 社会保険に関する一般常識 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.厚生労働省から令和5年7月に公表された「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合についてみると、公的年金・恩給の総所得に占める割合が( A )の世帯が44.0%となっている。なお、国民生活基礎調査において、「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
2.厚生労働省から令和5年8月に公表された「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」によると、令和3年度末において、第1号被保険者のうち要介護又は要支援の認定者(以下本肢において「認定者」という。)は677万人であり、第1号被保険者に占める認定者の割合は全国平均で( B )%となっている。
3.国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて( C )に寄与することを目的とする。」と規定している。
4.高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の( D )の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の( E )の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
1.厚生労働省から令和5年7月に公表された「2022(令和4)年国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金・恩給を受給している高齢者世帯における公的年金・恩給の総所得に占める割合別世帯数の構成割合についてみると、公的年金・恩給の総所得に占める割合が( A )の世帯が44.0%となっている。なお、国民生活基礎調査において、「高齢者世帯」とは、65歳以上の者のみで構成するか、又はこれに18歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
2.厚生労働省から令和5年8月に公表された「令和3年度介護保険事業状況報告(年報)」によると、令和3年度末において、第1号被保険者のうち要介護又は要支援の認定者(以下本肢において「認定者」という。)は677万人であり、第1号被保険者に占める認定者の割合は全国平均で( B )%となっている。
3.国民健康保険法第1条では、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて( C )に寄与することを目的とする。」と規定している。
4.高齢者医療確保法第1条では、「この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の( D )の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の( E )の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
- 3.9
- 18.9
- 33.9
- 48.9
- 40〜60%未満
- 60〜80%未満
- 80〜100%未満
- 100%
- 給付費用
- 給付割合
- 共助連帯
- 共同連帯
- 自助と共助
- 自助と連帯
- 社会保険及び国民福祉の向上
- 社会保険及び国民保健の向上
- 社会保障及び国民福祉の向上
- 社会保障及び国民保健の向上
- 費用負担
- 負担割合
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説
前の問題(問4)へ
第56回(令和6年度)問題一覧
次の問題(問1)へ