社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問110 (国民年金法 問5)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問110(国民年金法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1.国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした( A )、納付事務を( B )ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを( C )という。
2.遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に( D )こと」と規定されている。
3.遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の( E )であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
  • 完全かつ効率的に行う
  • 婚姻をしていない
  • 市町村(特別区を含む。)
  • 実施機関
  • 指定代理納付者
  • 指定納付受託者
  • 申請に基づき実施する
  • 適正かつ円滑に行う
  • 適正かつ確実に実施する
  • 都道府県
  • 日本国内に住所を有している
  • 納付受託者
  • 配偶者又は子
  • 配偶者、子又は父母
  • 配偶者、子、父母又は孫
  • 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
  • 保険者
  • 保険料納付確認団体
  • 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない
  • 養子縁組をしていない

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この過去問の解説 (3件)

01

3の問題文中に「国民年金法第52条の2」とあります。

この第52条の2には支給要件が規定されており、

遺族の範囲及び順位等については、

第52条の3に規定されています。

 

本問題に関連しているのは第52条の3第1項です。

こちらには

「死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、

子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、

その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。」

とあります。

 

また、その順位については、第52条の3第2項に

「死亡一時金(前項ただし書に規定するものを除く。次項において同じ。)

を受けるべき者の順位は、前項に規定する順序による」とあります。

 

よって、Eに入るのは「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」です。

選択肢1. 完全かつ効率的に行う

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢2. 婚姻をしていない

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢3. 市町村(特別区を含む。)

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢4. 実施機関

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢5. 指定代理納付者

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢6. 指定納付受託者

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢7. 申請に基づき実施する

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢8. 適正かつ円滑に行う

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢9. 適正かつ確実に実施する

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢10. 都道府県

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢11. 日本国内に住所を有している

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢12. 納付受託者

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢13. 配偶者又は子

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢14. 配偶者、子又は父母

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢15. 配偶者、子、父母又は孫

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢16. 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

適切です。あてはまります。

冒頭を参照ください。

選択肢17. 保険者

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢18. 保険料納付確認団体

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢19. 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢20. 養子縁組をしていない

あてはまりません。冒頭を参照ください。

参考になった数1

02

簡単にいうと、死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者が一定以上の保険料を納付したまま、何の給付も受けられずに死亡した後、遺族が遺族基礎年金を受給できない場合の、当該遺族の支援の位置づけにあるものと理解しておくとよいでしょう。

国民年金固有の規定であり、本来の年金/一時金と、死亡にかかわる「相続」の観点とのバランスから、本人から見て「2親等」までで受給権者とその順位が決められている、と理解しておくとよいでしょう。

選択肢1. 完全かつ効率的に行う

選択肢候補になりえません。

選択肢2. 婚姻をしていない

選択肢候補になりえません。

選択肢3. 市町村(特別区を含む。)

選択肢候補になりえません。

選択肢4. 実施機関

選択肢候補になりえません。

選択肢5. 指定代理納付者

選択肢候補になりえません。

選択肢6. 指定納付受託者

選択肢候補になりえません。

選択肢7. 申請に基づき実施する

選択肢候補になりえません。

選択肢8. 適正かつ円滑に行う

選択肢候補になりえません。

選択肢9. 適正かつ確実に実施する

選択肢候補になりえません。

選択肢10. 都道府県

選択肢候補になりえません。

選択肢11. 日本国内に住所を有している

選択肢候補になりえません。

選択肢12. 納付受託者

選択肢候補になりえません。

選択肢13. 配偶者又は子

選択肢候補となりえますが、誤りです。

冒頭の解説部分の規定・考え方を1回理解しておくとよいでしょう。

選択肢14. 配偶者、子又は父母

選択肢候補となりえますが、誤りです。

冒頭の解説部分の規定・考え方を1回理解しておくとよいでしょう。

選択肢15. 配偶者、子、父母又は孫

選択肢候補となりえますが、誤りです。

冒頭の解説部分の規定・考え方を1回理解しておくとよいでしょう。

選択肢16. 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

正しい選択肢です。

冒頭の解説部分の規定・考え方を1回理解しておくとよいでしょう。

選択肢17. 保険者

選択肢候補になりえません。

選択肢18. 保険料納付確認団体

選択肢候補になりえません。

選択肢19. 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない

選択肢候補になりえません。

選択肢20. 養子縁組をしていない

選択肢候補になりえません。

まとめ

死亡一時金は、同様に国民年金固有の規定である「寡婦年金」との選択について設問に出される場合があるので、本設問文とあわせて理解しておくとよいでしょう。

参考になった数0

03

Eには「配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹」が入ります。

選択肢にはありませんでしたが、

下記の19条の規定との比較をお願いします。

 

19条の未支給年金の請求をできる遺族には、

「その他3親等以内の親族」も含まれます。

この19条の規定は死亡一時金は準用されません。

併せて押さえてください。

【52条の3第1項2項】

選択肢1. 完全かつ効率的に行う

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢2. 婚姻をしていない

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢3. 市町村(特別区を含む。)

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢4. 実施機関

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢5. 指定代理納付者

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢6. 指定納付受託者

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢7. 申請に基づき実施する

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢8. 適正かつ円滑に行う

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢9. 適正かつ確実に実施する

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢10. 都道府県

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢11. 日本国内に住所を有している

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢12. 納付受託者

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢13. 配偶者又は子

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢14. 配偶者、子又は父母

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢15. 配偶者、子、父母又は孫

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢16. 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

正しい選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢17. 保険者

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢18. 保険料納付確認団体

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢19. 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢20. 養子縁組をしていない

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

まとめ

この選択肢では論点になっていませんが、

生計同一と生計維持の覚え方をお伝えします。

 

生計同一は「受給者に対する給付」に使うワードです。

未支給年金等は受給権者に支給するべき給付義務が残っているため、

生計同一の該当する遺族に支給します。

例としては「未支給年金、死亡一時金、障害補償年金差額一時金」などが挙げられます。

 

「共通しているのは支給義務が残っているにもかかわらず、

受給権者が死亡したことにより遺族に支給する。」

という考え方です。

 

生計維持は「遺族に対する給付」に使うワードです。

上記の生計同一とは異なり、

「遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族補償年金」などが挙げられます。

上記の給付は残された者(遺族)に対する給付です。

 

誰のための給付かを考えることで、

同一、維持の使い方を逆算できます。

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