社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問109 (国民年金法 問4)
問題文
次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした( A )、納付事務を( B )ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを( C )という。
2.遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に( D )こと」と規定されている。
3.遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の( E )であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
1.国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした( A )、納付事務を( B )ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを( C )という。
2.遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に( D )こと」と規定されている。
3.遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の( E )であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問109(国民年金法 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( D )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした( A )、納付事務を( B )ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを( C )という。
2.遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に( D )こと」と規定されている。
3.遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の( E )であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
1.国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした( A )、納付事務を( B )ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを( C )という。
2.遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に( D )こと」と規定されている。
3.遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の( E )であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
- 完全かつ効率的に行う
- 婚姻をしていない
- 市町村(特別区を含む。)
- 実施機関
- 指定代理納付者
- 指定納付受託者
- 申請に基づき実施する
- 適正かつ円滑に行う
- 適正かつ確実に実施する
- 都道府県
- 日本国内に住所を有している
- 納付受託者
- 配偶者又は子
- 配偶者、子又は父母
- 配偶者、子、父母又は孫
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
- 保険者
- 保険料納付確認団体
- 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない
- 養子縁組をしていない
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この過去問の解説 (3件)
01
2の問題文中に
「国民年金法第37条の2第1項第2号によると」とあります。
この条項をみていくと
「子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に
あるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、
かつ、現に婚姻をしていないこと。」とあります。
よって、Dに入るのは「婚姻をしていない」です。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
適切です。あてはまります。
冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
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あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
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02
Dには「婚姻をしていない」が入ります。
婚姻をしていないことは、
配偶者の要件にも共通の事項となります。
【37条の2第1項2号】
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
正しい選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
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誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
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誤りの選択肢です。
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誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
子の受給権の消滅に関する出題です。
遺族基礎年金に関しては、
消滅と同様に支給停止要件も重要論点です。
選択の事例対策として、
知識の整理をお願いします。
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03
国民年金に限らず、厚生年金保険も含めて、遺族年金の受給権者となる「子」の範囲を理解しておくとよいでしょう。
選択肢候補になりえません。
正しい選択肢です。
遺族年金の受給権者となる「子」について、障害があっても「婚姻している場合」は、いわば「生計を維持してくれる人を失っている状態ではない」と判断されることとなり、障害がある子にかかる年齢要件(18歳の年度末以降20歳になるまで遺族年金の受給権者であること)の対象外となる点を、理解しておくとよいでしょう。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
住所要件は遺族基礎年金の受給権発生/消滅の判断条件とはなっていません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
子が受給権を取得した後の受給権消滅要件として規定されている内容です。
(国民年金法40条3項で規定されています)
本設問では、「国民年金法第37条の2第1項第2号によると~」とありますので、選択肢としては該当しないことになります。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
単に言うと、子が受給権を取得した後の受給権消滅要件として規定されている内容です。
(国民年金法40条3項で規定されています)
本設問では、「国民年金法第37条の2第1項第2号によると~」とありますので、選択肢としては該当しないことになります。
本設問文にかかる「子」の条件は、他の法令でも同様の規定がありますので、あわせて理解しておくとよいでしょう。
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