社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問108 (国民年金法 問3)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問108(国民年金法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( C )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1.国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした( A )、納付事務を( B )ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを( C )という。
2.遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に( D )こと」と規定されている。
3.遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の( E )であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
  • 完全かつ効率的に行う
  • 婚姻をしていない
  • 市町村(特別区を含む。)
  • 実施機関
  • 指定代理納付者
  • 指定納付受託者
  • 申請に基づき実施する
  • 適正かつ円滑に行う
  • 適正かつ確実に実施する
  • 都道府県
  • 日本国内に住所を有している
  • 納付受託者
  • 配偶者又は子
  • 配偶者、子又は父母
  • 配偶者、子、父母又は孫
  • 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
  • 保険者
  • 保険料納付確認団体
  • 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない
  • 養子縁組をしていない

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この過去問の解説 (3件)

01

Cには「納付受託者」が入ります。

 

指定納付受託者と迷ったと思います。

これは完全なダミーでしたので、

国民年金法では登場しないワードです。

92条の4第1項】

選択肢1. 完全かつ効率的に行う

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢2. 婚姻をしていない

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢3. 市町村(特別区を含む。)

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢4. 実施機関

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢5. 指定代理納付者

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢6. 指定納付受託者

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢7. 申請に基づき実施する

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢8. 適正かつ円滑に行う

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢9. 適正かつ確実に実施する

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢10. 都道府県

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢11. 日本国内に住所を有している

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢12. 納付受託者

正しい選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢13. 配偶者又は子

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢14. 配偶者、子又は父母

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢15. 配偶者、子、父母又は孫

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢16. 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢17. 保険者

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢18. 保険料納付確認団体

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢19. 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢20. 養子縁組をしていない

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

まとめ

難しい問題でした。

なんとかABCの中で1点とDEを正解して、

合計3点を守りたいです。

参考になった数2

02

A、Bに引き続き、保険料の納付事務に関する問題です。

 

納付事務を行うものの言い換えについては、

国民年金法第92条の4第1項に

「被保険者が前条第一項の委託に基づき保険料を

同項各号に掲げる者で納付事務を行うもの

(以下「納付受託者」という。)に交付したときは…」とあり、

「納付受託者」が正解です。

選択肢1. 完全かつ効率的に行う

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢2. 婚姻をしていない

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢3. 市町村(特別区を含む。)

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢4. 実施機関

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢5. 指定代理納付者

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢6. 指定納付受託者

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢7. 申請に基づき実施する

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢8. 適正かつ円滑に行う

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢9. 適正かつ確実に実施する

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢10. 都道府県

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢11. 日本国内に住所を有している

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢12. 納付受託者

適切です。あてはまります。

冒頭を参照ください。

選択肢13. 配偶者又は子

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢14. 配偶者、子又は父母

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢15. 配偶者、子、父母又は孫

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢16. 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢17. 保険者

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢18. 保険料納付確認団体

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢19. 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢20. 養子縁組をしていない

あてはまりません。冒頭を参照ください。

参考になった数1

03

消去法と法律用語の知識を使って正答に近づくことが可能な設問と判断します。

選択肢1. 完全かつ効率的に行う

選択肢候補になりえません。

選択肢2. 婚姻をしていない

選択肢候補になりえません。

選択肢3. 市町村(特別区を含む。)

選択肢候補になりえません。

選択肢4. 実施機関

選択肢候補になりえません。

選択肢5. 指定代理納付者

選択肢候補となりえますが、誤りです。

「代理納付」と「納付受託」の違いを、以下のように判断するとよいでしょう。 

・代理納付:本人の「代理」で納付するので、責任はまだ本人に残っている。 

      クレジット会社(口座引落によるもの等)が該当する。 

・納付受託:本人が納付を「委託」し、

      「受託」した側が本人の「お金」を受け取り、 

      「受託」した側が責任をもってその「お金」で「納付」する。 

      本人は、当該「受託」した側に「お金」を渡した時点で、

      納付したことになる。 

      コンビニエンスストア、クレジット会社、アプリ決済会社 

      (いずれも現金(相当の)収納によるもの等)が該当する。 

本設問文(C)はこのうち後者の「納付受託」が適切であると判断できると考えます。

選択肢6. 指定納付受託者

選択肢候補となりえますが、誤りです。

「指定」納付受託者と(単なる)納付受託者との違いは、後者がざっくりとコンビニエンスストア「業界」を意味するのに対し、「指定」納付受託者となると、特定のコンビニエンスストアを意味することになります。 

(例えばセブンイレブンやファミリーマート(のみ)を納付受託者とする、と決めること、です) 

よって、本設問文の文脈から判断すると、(C)には「指定納付受託者」が入りえない(はいりづらい)と判断することができると考えます。

選択肢7. 申請に基づき実施する

選択肢候補になりえません。

選択肢8. 適正かつ円滑に行う

選択肢候補になりえません。

選択肢9. 適正かつ確実に実施する

選択肢候補になりえません。

選択肢10. 都道府県

選択肢候補になりえません。

選択肢11. 日本国内に住所を有している

選択肢候補になりえません。

選択肢12. 納付受託者

正しい選択肢です。

選択肢「指定代理納付者」「指定納付受託者」「保険料納付確認団体」の3つを消去法で外すことができれば、本選択肢が適切であると判断することができるでしょう。

 

選択肢13. 配偶者又は子

選択肢候補になりえません。

選択肢14. 配偶者、子又は父母

選択肢候補になりえません。

選択肢15. 配偶者、子、父母又は孫

選択肢候補になりえません。

選択肢16. 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

選択肢候補になりえません。

選択肢17. 保険者

選択肢候補になりえません。

選択肢18. 保険料納付確認団体

選択肢候補となりえますが、誤りです。

(C)の直前に「コンビニエンスストア」とあるので、例えばですが私たちがコンビニで国民年金保険料を納付しようとした際に、単に「納付を確認する団体」でいられては困る(渡した金額をきちんと日本年金機構まで届けて納付したこととしてほしい)と思いますので、この選択肢は排除が可能と考えます。

選択肢19. 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない

選択肢候補になりえません。

選択肢20. 養子縁組をしていない

選択肢候補になりえません。

まとめ

本設問文内にある「代理」「受託」の意味合いを理解しておくと、実生活でも役に立つことがあるでしょう。

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