社会保険労務士の過去問
第56回(令和6年度)
国民年金法 問2
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 選択式 国民年金法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした( A )、納付事務を( B )ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを( C )という。
2.遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に( D )こと」と規定されている。
3.遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の( E )であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
1.国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした( A )、納付事務を( B )ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを( C )という。
2.遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に( D )こと」と規定されている。
3.遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の( E )であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
- 完全かつ効率的に行う
- 婚姻をしていない
- 市町村(特別区を含む。)
- 実施機関
- 指定代理納付者
- 指定納付受託者
- 申請に基づき実施する
- 適正かつ円滑に行う
- 適正かつ確実に実施する
- 都道府県
- 日本国内に住所を有している
- 納付受託者
- 配偶者又は子
- 配偶者、子又は父母
- 配偶者、子、父母又は孫
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
- 保険者
- 保険料納付確認団体
- 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない
- 養子縁組をしていない
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