社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問107 (国民年金法 問2)
問題文
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした( A )、納付事務を( B )ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを( C )という。
2.遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に( D )こと」と規定されている。
3.遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の( E )であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
1.国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした( A )、納付事務を( B )ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを( C )という。
2.遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に( D )こと」と規定されている。
3.遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の( E )であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問107(国民年金法 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( B )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした( A )、納付事務を( B )ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを( C )という。
2.遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に( D )こと」と規定されている。
3.遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の( E )であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
1.国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした( A )、納付事務を( B )ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを( C )という。
2.遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に( D )こと」と規定されている。
3.遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の( E )であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
- 完全かつ効率的に行う
- 婚姻をしていない
- 市町村(特別区を含む。)
- 実施機関
- 指定代理納付者
- 指定納付受託者
- 申請に基づき実施する
- 適正かつ円滑に行う
- 適正かつ確実に実施する
- 都道府県
- 日本国内に住所を有している
- 納付受託者
- 配偶者又は子
- 配偶者、子又は父母
- 配偶者、子、父母又は孫
- 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
- 保険者
- 保険料納付確認団体
- 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない
- 養子縁組をしていない
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この過去問の解説 (3件)
01
Bには「適正かつ確実に実施する」が入ります。
条文通りの出題でした。
初見の方が多いと思われますが、
他の選択肢と相対的に比べると、
「適正かつ確実に実施」が選べた方が多かったのではないでしょうか。
完全かつ効率的:保険料納付に関して「完全」は意味が繋がりません。
適正かつ円滑:保険料徴収を円滑よりも確実に行なってもらった方が政府はありがたいと思います。(この選択肢と迷うかもしれません)
申請に基づき実施:適正、確実ではない機関が行なっても良いのか?ということになります。
わからなければ、
このように自分なりに考えて答えを導き出しましょう。
【92条の4第1項】
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
正しい選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
選択式では、
ノーマークの条文からの出題があり得ます。
それを全て事前に頭に入れておくのは難しいです。
冒頭でも触れたように、
わからない場合は他の選択肢と比較して、
自分が納得する選択肢を選んでください。
参考になった数2
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02
本設問は、内容になじみがなくとも、一般的な判断力と消去法で正答を導き出せるものと判断します。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
「完全」であることを保証することは極めて難しいことから、選択肢として排除ができると思います。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
当たり前すぎて解答として適切ではないと判断できると思います。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
コンビニエンスストア等に要求される条件としては、「円滑」さよりも「確実」さが求められると判断が可能と考えます。
正しい選択肢です。
コンビニエンスストア等に要求される条件としては、「確実」さが求められると判断が可能と考えます。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
選択肢候補になりえません。
法令の条文を覚えていなくとも、用語の意味する範囲を考えて読み解くことができる設問もあるので、落ち着いて解いていくとよいでしょう。
参考になった数0
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03
Aに引き続き、保険料の納付事務に関する問題です。
国民年金法第92条の3第1項第2号には
「納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、
かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの」
とあります。
よって、Bには「適正かつ確実に実施する」が入ります。
ちなみに、この第2号に関しては
令和6年12月2日施行の同法第92条の3第1項にもあります。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
適切です。あてはまります。
冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
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