社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問106 (国民年金法 問1)

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 問106(国民年金法 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( A )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1.国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした( A )、納付事務を( B )ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを( C )という。
2.遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に( D )こと」と規定されている。
3.遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、この場合の遺族とは、死亡した者の( E )であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。
  • 完全かつ効率的に行う
  • 婚姻をしていない
  • 市町村(特別区を含む。)
  • 実施機関
  • 指定代理納付者
  • 指定納付受託者
  • 申請に基づき実施する
  • 適正かつ円滑に行う
  • 適正かつ確実に実施する
  • 都道府県
  • 日本国内に住所を有している
  • 納付受託者
  • 配偶者又は子
  • 配偶者、子又は父母
  • 配偶者、子、父母又は孫
  • 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
  • 保険者
  • 保険料納付確認団体
  • 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない
  • 養子縁組をしていない

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この過去問の解説 (3件)

01

Aには「市町村(特別区を含む。)」が入ります。

 

条文通りの規定ですが、

市長村(特別区を含む。)は法改正で、

この規定から外れることが決まっています。

【92条の3第1項】

選択肢1. 完全かつ効率的に行う

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢2. 婚姻をしていない

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢3. 市町村(特別区を含む。)

正しい選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢4. 実施機関

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢5. 指定代理納付者

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢6. 指定納付受託者

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢7. 申請に基づき実施する

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢8. 適正かつ円滑に行う

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢9. 適正かつ確実に実施する

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢10. 都道府県

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢11. 日本国内に住所を有している

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢12. 納付受託者

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢13. 配偶者又は子

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢14. 配偶者、子又は父母

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢15. 配偶者、子、父母又は孫

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢16. 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢17. 保険者

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢18. 保険料納付確認団体

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢19. 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

選択肢20. 養子縁組をしていない

誤りの選択肢です。

解説は冒頭をご参照ください。

まとめ

市町村(特別区を含む)は外れますので、

基金等の機関を押さえてください。

参考になった数1

02

本設問文になじみがない人もいるかもしれませんが、実生活からヒントを見つけ、正答に近づくことが可能な問題だと考えます。 

落ち着いて考えていけるとよいでしょう。

また、空欄(A)に関しては、規定が変更されていることもあり、条文の丸暗記はせずに、条文の主旨・ねらいを理解するようにしておくとよいでしょう。

選択肢1. 完全かつ効率的に行う

選択肢候補になりえません。

選択肢2. 婚姻をしていない

選択肢候補になりえません。

選択肢3. 市町村(特別区を含む。)

正しい選択肢です。

一例ですが、20歳になった時点で学生の人は、国民年金の第1号被保険者になったため「国民年金保険料納付書」等が届くと思います。 

この時、学生のため収入がない(少ない)場合には、「学生納付特例」制度を利用することができ、その際の申請書は、住所地の「市区町村役場」もしくは「年金事務所」に提出することになっています。 

この点に気づけると、正答に近づくことができるでしょう。

選択肢4. 実施機関

選択肢候補になりえません。

選択肢5. 指定代理納付者

選択肢候補になりえません。

選択肢6. 指定納付受託者

選択肢候補になりえません。

選択肢7. 申請に基づき実施する

選択肢候補になりえません。

選択肢8. 適正かつ円滑に行う

選択肢候補になりえません。

選択肢9. 適正かつ確実に実施する

選択肢候補になりえません。

選択肢10. 都道府県

選択肢候補となりえますが、誤りです。

各都道府県庁などに直接申請などを行う機会が相対的に少ないことに気づければ、本選択肢を外すことができるでしょう。

選択肢11. 日本国内に住所を有している

選択肢候補になりえません。

選択肢12. 納付受託者

選択肢候補になりえません。

選択肢13. 配偶者又は子

選択肢候補になりえません。

選択肢14. 配偶者、子又は父母

選択肢候補になりえません。

選択肢15. 配偶者、子、父母又は孫

選択肢候補になりえません。

選択肢16. 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

選択肢候補になりえません。

選択肢17. 保険者

選択肢候補となりえますが、誤りです。

法令の条文上から、国民年金の「保険者」が誰なのかを具体的に認識することができない(しづらい)のですが、保険者の役割として、被保険者から受領した保険料を、必要な給付等に配分する等の業務があり、その主体であることから、(A)に入る選択肢としては外すことができるでしょう。

選択肢18. 保険料納付確認団体

選択肢候補となりえますが、誤りです。

保険料納付確認団体とは、その名の通り「保険料」を「納付」しているかどうかを「確認」する「団体」であり、納付「事務」を行う団体ではないと判断できるので、本選択肢を外すことができるでしょう。 

(一例ですが社会保険労務士会も保険料納付確認団体に該当するかと思います)

選択肢19. 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない

選択肢候補になりえません。

選択肢20. 養子縁組をしていない

選択肢候補になりえません。

まとめ

本設問の内容になじみがなくとも、実生活でのさまざまな事項から推測して、正答に近づくことができるものもあるので、落ち着いて読み解いていくとよいでしょう。

参考になった数0

03

保険料の納付事務に関する問題です。

こちらについては、国民年金法第92条の3にあります。

 

令和6年10月1日施行分までは、

国民年金法第92条の3第1項第3号に

「厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村」

とあります。

 

よって、Aには「市町村(特別区を含む)」が入ります。

 

しかし、令和6年12月2日施行の同法第92条の3第1項には、

第3号はありません。注意しましょう。

 

では、選択肢をみていきましょう。

選択肢1. 完全かつ効率的に行う

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢2. 婚姻をしていない

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢3. 市町村(特別区を含む。)

適切な語句です。あてはまります。

冒頭を参照ください。

選択肢4. 実施機関

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢5. 指定代理納付者

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢6. 指定納付受託者

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢7. 申請に基づき実施する

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢8. 適正かつ円滑に行う

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢9. 適正かつ確実に実施する

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢10. 都道府県

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢11. 日本国内に住所を有している

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢12. 納付受託者

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢13. 配偶者又は子

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢14. 配偶者、子又は父母

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢15. 配偶者、子、父母又は孫

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢16. 配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢17. 保険者

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢18. 保険料納付確認団体

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢19. 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない

あてはまりません。冒頭を参照ください。

選択肢20. 養子縁組をしていない

あてはまりません。冒頭を参照ください。

参考になった数0