社会保険労務士(社労士) 過去問
第56回(令和6年度)
問105 (厚生年金保険法 問5)
問題文
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する( A )を負担するものとされている。
2.実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与額が( B )(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で定める額)を超えるときは、これを( B )とする。
3.保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、( C )を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合は、この限りでない。
4.厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により( D )を経過する日前に死亡したときは、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を満たしていない場合は、この限りでない。
5.甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65歳以降も障害厚生年金を受給している。一方、乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40歳時点で障害の程度が軽減し、障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その後、障害の程度に変化はないが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金の額の改定請求は、( E )。
1.厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する( A )を負担するものとされている。
2.実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与額が( B )(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で定める額)を超えるときは、これを( B )とする。
3.保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、( C )を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合は、この限りでない。
4.厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により( D )を経過する日前に死亡したときは、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を満たしていない場合は、この限りでない。
5.甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65歳以降も障害厚生年金を受給している。一方、乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40歳時点で障害の程度が軽減し、障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その後、障害の程度に変化はないが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金の額の改定請求は、( E )。
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問題
社労士試験 第56回(令和6年度) 問105(厚生年金保険法 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1.厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する( A )を負担するものとされている。
2.実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与額が( B )(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で定める額)を超えるときは、これを( B )とする。
3.保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、( C )を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合は、この限りでない。
4.厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により( D )を経過する日前に死亡したときは、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を満たしていない場合は、この限りでない。
5.甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65歳以降も障害厚生年金を受給している。一方、乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40歳時点で障害の程度が軽減し、障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その後、障害の程度に変化はないが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金の額の改定請求は、( E )。
1.厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する( A )を負担するものとされている。
2.実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与額が( B )(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で定める額)を超えるときは、これを( B )とする。
3.保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、( C )を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合は、この限りでない。
4.厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により( D )を経過する日前に死亡したときは、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を満たしていない場合は、この限りでない。
5.甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65歳以降も障害厚生年金を受給している。一方、乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40歳時点で障害の程度が軽減し、障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その後、障害の程度に変化はないが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金の額の改定請求は、( E )。
- 100万円
- 150万円
- 200万円
- 250万円
- 遺族厚生年金
- 甲のみが行うことができる
- 甲も乙も行うことができない
- 甲も乙も行うことができる
- 乙のみが行うことができる
- 障害厚生年金
- 障害手当金
- 脱退一時金
- 当該初診日から起算して3年
- 当該初診日から起算して5年
- 被保険者の資格を喪失した日から起算して3年
- 被保険者の資格を喪失した日から起算して5年
- 費用
- 費用の2分の1
- 費用の3分の1
- 費用の4分の3
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この過去問の解説 (3件)
01
Eには「乙のみが行うことができる。」が入ります。
以下解説です。
同法52条7項で
「障害厚生年金の年金額の改定の規定は、65歳以上の者又は老齢基礎年金の受給権者であって、かつ、障害厚生年金の受給権者(同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しないものに限る)については、適用されない。」
と定められています。
「65歳以上又は老齢基礎年金の受給権者であって、障害基礎年金の受給権を有しない者。」は
障害厚生年金の年金額改定が適用されないことになります。
以上を踏まえて、
甲と乙の状況を確認しましょう。
甲:「66歳、老齢基礎年金の受給権がある、同一の事由による障害基礎年金の受給権を有していません。」
障害基礎年金の受給権がないことは、
障害等級3級に該当してからも障害の程度に変化はないという記述から判断できます。
52条7項の規定により、
甲は障害厚生年金額の改定請求はできません。
乙:「66歳、老齢基礎年金の受給権がある、同一の事由による障害基礎年金の受給権を有しています。」
障害基礎年金の受給権を有していることに関しては、
国民年金法(35条)で規定があります。
「厚生年金保険法に規定する障害等級(3級以上)に該当する程度の障害の状態にない者が、
65歳に達したとき(65歳に達した日において、当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して、
そのまま該当することなく3年を経過していないときを除く)。」
と定められています。
乙は同一の事由による障害等級が3級に該当しておりますので、
障害基礎年金の受給権は失権していません。
(障害基礎年金の受給権を有しているということです。)
以上から、同法52条7項に該当しないため
乙は障害厚生年金の改訂請求を行うことができます。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
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解説は冒頭をご参照ください。
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解説は冒頭をご参照ください。
正しい選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
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解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
誤りの選択肢です。
解説は冒頭をご参照ください。
厚生年金保険法と国民年金法の障害年金に関する知識が必要な問題でした。
この問題を完璧に理解することができると、
択一式で似たような問題が出題されても応用が可能です。
年金科目の老齢、障害、遺族給付に関しては、
科目横断が非常に有効です。
余裕が出てきたら、
労災の障害補償、遺族補償も整理してみましょう。
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02
知識問題と判断します。
障害のレベルの軽重により、その後の障害程度の増進による改定請求可否について違いがある点を、理解しておくとよいでしょう。
簡単にいうと、障害等級1級または2級(つまり障害基礎年金)の受給権を有している程の(障害レベルが比較的重度の)人については、条件を満たせば65歳以降も(増額)改定の申請ができます。
これに対し、障害等級3級(つまり障害基礎年金の受給権はない)の受給権を有している程の(障害レベルが比較的軽度の)人については、改定請求ができないものと理解しておくとよいでしょう。
(根拠法令等:厚生年金保険法52条7項ほか)
選択肢候補になりえません。
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選択肢候補となりえますが、誤りです。
冒頭の解説部分の規定・考え方を1回理解しておくとよいでしょう。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
冒頭の解説部分の規定・考え方を1回理解しておくとよいでしょう。
選択肢候補となりえますが、誤りです。
冒頭の解説部分の規定・考え方を1回理解しておくとよいでしょう。
正しい選択肢です。
冒頭の解説部分の規定・考え方を1回理解しておくとよいでしょう。
選択肢候補になりえません。
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障害のレベルの軽重により、その後の障害程度の増進による改定請求可否について違いがある点を理解しておくと、実生活でも役に立つ場合があるでしょう。
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03
文末に「障害年金の額の改定請求」とあることから、
厚生年金保険法第52条に関連したものであることがわかります。
厚生年金保険法第52条第4項に以下の規定があり、引用します。
「障害厚生年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、
かつ、その傷病(当該障害厚生年金の支給事由となった障害に係る
傷病の初診日後に初診日があるものに限る。以下この項及び
第54条第2項ただし書において同じ。)に係る当該初診日において
被保険者であったものが、当該傷病により障害
(障害等級の1級又は2級に該当しない程度のものに限る。
以下この項及び同条第2項ただし書において「その他障害」という。)
の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の
前日までの間において、当該障害厚生年金の支給事由となった障害と
その他障害(その他障害が2以上ある場合は、
全てのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が
当該障害厚生年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、
その者は、実施機関に対し、
その期間内に障害厚生年金の額の改定を請求することができる。」
また、同法第52条第7項も本問題に関連します。以下に引用します。
「第1項から第3項まで及び前項の規定は、65歳以上の者であって、
かつ、障害厚生年金の受給権者(当該障害厚生年金と同一の支給事由に
基づく国民年金法による障害基礎年金の受給権を有しないものに限る。)
については、適用しない。」
とあります。
よって、65歳以上でかつ障害厚生年金の受給権者である甲は対象外であり、
E欄には「乙のみが行うことができる」が入ります。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
あてはまりません。冒頭を参照ください。
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適切です。あてはまります。
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