社会保険労務士の過去問
第56回(令和6年度)
厚生年金保険法 問5

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問題

社労士試験 第56回(令和6年度) 選択式 厚生年金保険法 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文中の( E )の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

1.厚生年金保険法第80条第2項の規定によると、国庫は、毎年度、予算の範囲内で、厚生年金保険事業の事務(基礎年金拠出金の負担に関する事務を含む。)の執行(実施機関(厚生労働大臣を除く。)によるものを除く。)に要する( A )を負担するものとされている。
2.実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定するが、当該標準賞与額が( B )(標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは政令で定める額)を超えるときは、これを( B )とする。
3.保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、( C )を受ける権利を国税滞納処分により差し押える場合は、この限りでない。
4.厚生年金保険法第58条第1項第2号の規定により、厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により( D )を経過する日前に死亡したときは、死亡した者によって生計を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。ただし、死亡した者が遺族厚生年金に係る保険料納付要件を満たしていない場合は、この限りでない。
5.甲(66歳)は35歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級3級の障害厚生年金の受給を開始した。その後も障害の程度に変化はなく、また、老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計額が障害等級3級の障害厚生年金の年金額を下回るため、65歳以降も障害厚生年金を受給している。一方、乙(66歳)は35歳のときに障害等級2級に該当する程度の障害の状態にあると認定され、障害等級2級の障害基礎年金と障害厚生年金の受給を開始した。しかし、40歳時点で障害の程度が軽減し、障害等級3級の障害厚生年金を受給することになった。その後、障害の程度に変化はないが、65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給している。今後、甲と乙の障害の程度が増進した場合、障害年金の額の改定請求は、( E )。
  • 100万円
  • 150万円
  • 200万円
  • 250万円
  • 遺族厚生年金
  • 甲のみが行うことができる
  • 甲も乙も行うことができない
  • 甲も乙も行うことができる
  • 乙のみが行うことができる
  • 障害厚生年金
  • 障害手当金
  • 脱退一時金
  • 当該初診日から起算して3年
  • 当該初診日から起算して5年
  • 被保険者の資格を喪失した日から起算して3年
  • 被保険者の資格を喪失した日から起算して5年
  • 費用
  • 費用の2分の1
  • 費用の3分の1
  • 費用の4分の3

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