登録販売者の過去問
平成25年度(地域2)
薬事関係法規・制度 問87

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問題

登録販売者試験 平成25年度(地域2) 薬事関係法規・制度 問87 (訂正依頼・報告はこちら)

保健機能食品等に関する記述について、(    )の中に入れるべき字句の正しい組み合わせはどれか。

乳児、幼児、妊産婦、高齢者又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、( a )第26条の規定に基づき、「特別の用途に適する旨の表示」の許可を受けた食品を( b )という。
  • ( a )健康増進法、( b )栄養機能食品
  • ( a )食品衛生法、( b )栄養機能食品
  • ( a )健康増進法、( b )特別用途食品
  • ( a )食品衛生法、( b )特別用途食品

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は3です。

消費者庁の許可等マークが付されます。

選択肢に使われている用語について補足します。

「食品衛生法」:日本において飲食 によって生ずる危害の発生を防止するための法律で食品や添加物などの基準・表示・検査などの原則を規定。

「健康増進法」:国民の健康 維持と現代病予防を目的として制定された法律で、受動喫煙防止やいわゆるメタボ健診などについて規定。

「食品安全基本法」:輸入牛肉のBSE問題を背景に、世界中からの食材の調達、新たな技術の開発などの国民の食生活を取り巻く情勢の変化に的確に対応するための食品のリスク評価や管理に関する法律。

「栄養機能食品」:食品表示基準第2条第1項第11号の規定に基づき栄養成分の機能表示がなされているもの。

「特別用途食品」:乳児、用事、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持、回復を目的として用いられることが適当であることを医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法第26条及び第29条の規定に基づき「特別の用途に適する旨の表示」の許可を受けた食品。

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02

正解:3

食品とは、医薬品及び医薬部外品以外のすべての飲食物をいいます。
食品のうち、健康増進法の規定により承認・許可を受けたものとして、「特別用途食品」があります。「特別用途食品」についての説明は設問のとおりです。具体的には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用、
乳児用、えん下困難者用、特定保健用食品があります。

「特定保健用食品」はいわゆるトクホです。上記の特別用途食品のひとつに分類されます。身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含む食品です。個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、消費者庁長官の許可等を取得することが必要です。

健康増進法でなく、食品表示法の規定に基づき制定された食品表示基準に基づいた表示がなされるものに「栄養機能食品」と「機能性表示食品」があります。
「栄養機能食品」は簡単に言うとビタミンやミネラルなどの栄養成分で、ある基準に適合すれば消費者庁長官の許可は必要としません。
「機能性表示食品」は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできますが、特定保健用食品(トクホ)とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示することになっています。

※なお、食品表示法とは平成27年4月1日から施行された新法で、従来の法律(JAS法、食品衛生法、健康増進法)の義務表示の部分をひとつにしたものです。

その他の「いわゆる健康食品」は、法令で規定されているものではありません。栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品等と呼ばれることもあります。いわゆる健康食品の中には、特定の保健の用途に適する旨の効果等が表示・標榜されている場合があり、無承認無許可医薬品として法に基づく取締りの対象となります。

「保健機能食品」とは、上記の中で「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」を総称した呼称です。これらはあくまで食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるものとされます。

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03

正解は3です。

特別用途食品には厚生労働大臣の許可マークが付されています。

栄養機能食品については、
一日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、厚生労働省の定める上・下限値の規格基準に適合して含有されている場合に、食品衛生法第21条の規定に基づき、その栄養成分の機能の表示を行うことができる
とされています。

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04

正解は3番です。
厚生労働大臣の許可マークが表示されています。

混同しやすいものとして、「特定保健用食品」があります。
特定保健用食品は、身体の生理学的機能等に影響を与える保険機能成分を含む食品です。
健康増進法第26条の規定に基づいて、特定の保健の用途に資する旨の表示が許可されたものです。
個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する審査を受け、厚生労働大臣の許可を取得したものには厚生労働大臣の許可マークが表示されています。また、有効性の科学的根拠のレベルには達していないものの、一定の有効性が確認されているものに関しては、「条件付き」という文字が追加されています。

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