登録販売者の過去問
平成25年度(地域2)
薬事関係法規・制度 問98

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この過去問の解説 (4件)

01

正解:4

医薬品等適正広告基準においては、購入者等に対して、医薬品について事実に反する認識を得させるおそれがある広告のほか、過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告についても不適正なものとされています。

1:設問のとおり。
記載された理由により、医薬関係者等が推薦・公認している旨の広告は行わないことになっています。
ただし、市町村が行う衛生害虫類駆除事業に際して特定の殺虫剤・殺そ剤の使用を住民に推薦するときのような、特別な場合をこの限りではありません。

2:設問のとおり。
医薬品の有効性や安全性が確実であると保証するような表現は、虚偽または誇大な広告とみなされ禁止されています。
使用前・使用後を示した図画・写真などの掲載は、こうした効能効果等の保証表現となり、不適当とみなされます。

3:設問のとおり。
医薬品の効能効果または安全性について、最大級の表現またはこれに類する表現等を行うことは誇大な広告とみなされ不適当とされます。

4:医薬品と医薬品ではない製品を同一紙面に掲載すること自体は問題ではありません。しかし、医薬品でない製品について医薬品的な効能効果があるように見せかけ、一般の生活者に誤認を与えるおそれがある場合には、違反とみなされます。

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02

1 正解です。

2 正解です。

3 正解です。

4 チラシやパンフレットの同一紙面に医薬品ではない製品を併せて掲載すること自体は問題ありません。
しかし、医薬品ではない製品を医薬品的な効能効果があるように見せかけたり、一般の生活者に誤認を与えるおそれがある記載をすることは禁止されています。

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03

誤っているものは4です。

チラシパンフレット等において、医薬品と、食品、化粧品の医薬品ではない製品を同一の紙面に掲載することは禁止されていません。身近な例としてドラッグストアのセールチラシが挙げられます。ここには医薬品、食品、化粧品、雑貨などが一緒に掲載されています。

ただし、医薬品でない製品について、医薬品的な効果効能があるように見せかけ一般の生活者に誤認を与える恐れがある場合には、必要な承認等を受けていない医薬品の広告とみなされることがあります。
その場合、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の第68条に違反していることになります。

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04

正解は4です。

1 その通りです。

2 その通りです。医薬品の有効性や安全性が確実であることを保証するような表現を用いた広告は、虚偽または誇大な広告とみなされます。

3 その通りです。

4 同一紙面に掲載すること自体は問題ありません。ですが、医薬品でなはい製品について医薬品的な効能や効果があるように見せかけたりするなど、購入者に誤認を与えないようにしなければなりません。

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