登録販売者の過去問
平成25年度(地域2)
薬事関係法規・制度 問99
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問題
登録販売者試験 平成25年度(地域2) 薬事関係法規・制度 問99 (訂正依頼・報告はこちら)
一般用医薬品の販売又は授与に関する記述のうち、正しいものはどれか。
- 複数の医薬品を組み合わせて販売する際は、効能効果が重複したものを選択することが適当である。
- 医薬品を懸賞や景品として授与することは、サンプル品を提供するような場合を除き、原則として認められていない。
- 配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは配置による販売行為に当たらず、薬事法第37条第1項の規定に違反するものとして取締りの対象となる。
- キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であっても、一切認められない。
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この過去問の解説 (4件)
01
誤っているものは以下のとおりです。
1→効果効能が重複するものの組み合わせ販売は不適当です。組み合わせ販売は合理性のあるものでなければなりません。合理性のあるものとは、消毒薬とガーゼ、軟膏薬とリント布のような組み合わせです。
効果効能が重複しているということは、成分も重複しており、同時に服用することで副作用のリスクが高まってしまいます。
4→文末の「一切認められない」という部分が誤りです。不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められます。
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02
【不適正な販売方法】
医薬品の過度医薬品の過度の消費や乱用を助長するおそれがある販売方法は、販売広告と同様に、保健衛生上の観点から必要な監視指導が行われています。
1:購入者の利便性のため、異なる医薬品を組み合わせて販売又する場合があります。このとき組み合わせた医薬品については十分情報提供ができる範囲であること、組合せに合理性が認められるものでなければなりません。したがって、効能効果が重複する組合せや、相互作用等による不利益を生じるおそれのある組合せは不適当です。
2:設問のとおり。
3:設問のとおり。
配置販売業は、先用後利による配置販売の形態の許可を受けているため、これ以外の方法による販売は認められていません。
4:不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められています。
医薬品を懸賞や景品として授与することについては、設問2のとおりです。
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03
1 効能効果が重複する組み合わせや、相互作用等により保健衛生上の危害を生じるおそれのある組み合わせは不適当とされています。
2 その通りです。
3 その通りです。
4 不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められています。
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04
2 正解です。
3 正解です。
4 不当景品類および不当表示防止法の限度内であれば認められています。
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