登録販売者の過去問
平成25年度(地域1)
薬事関係法規・制度 問44

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問題

登録販売者試験 平成25年度(地域1) 薬事関係法規・制度 問44 (訂正依頼・報告はこちら)

配置販売業に関する次の記述の正誤について、正しいものはどれか。
  • 配置販売業者又はその配置員は、医薬品を配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受けなければならない。
  • 配置販売業者は、特定の購入者の求めに応じて医薬品を開封して分割販売することは禁止されている。
  • 配置販売業は、購入者の居宅に、常備薬として用いられる製品をひと揃い収めた「配置箱」を預ける。これは薬事法上、保管に該当する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正しいものは2です。

誤っているものは以下のとおりです。

1→「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の第33条第1項では、「配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ医薬品の配置販売に従事してはならない」とあります。

つまり、身分証明書は配置しようとする区域を含む都道府県ごとに交付を受けるのではなく、配置業者が許可を受けた住所地や配置員の住所地の都道府県知事からの交付を受けます。

3→問題文中の「保管」が誤りです。正しくは「陳列」です。また、文中の「薬事法」は現在「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律」に変わっています。

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02

正解:2です


配置販売業者又はその販売員は、身分証明書の交付を受けた上で、携帯することも義務付けられています。
携帯していない場合販売することはできません。
また、配置箱を預けることは、保管ではなく陳列です。

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03

正しいものは2です。
薬機法第37条で規定されています。
薬事法は平成26年(2014年)11月より医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)に改定されています。そのため、解説は「薬機法」で記載します。

他の選択肢については以下のとおりです。

1.誤りです。
区域ではなく、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付が必要です。
薬機法第33条にあります。

3.誤りです。
「保管」ではなく「陳列」で表現されています。さらに薬機法第57条の2では、医薬品を区分ごとにわけて貯蔵とあります。区分ごとに分けてあるかどうかもポイントになります。

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