登録販売者の過去問
平成25年度(地域1)
薬事関係法規・制度 問43

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

登録販売者試験 平成25年度(地域1) 薬事関係法規・制度 問43 (訂正依頼・報告はこちら)

店舗販売業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 店舗販売業では、一般用医薬品以外の医薬品を販売することができる。
  • 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)が与える。
  • 薬剤師を店舗管理者とする店舗販売業では、店舗に「薬局」の名称を付すことができる。
  • 店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗に勤務する他の従事者を監督するなど、その店舗の業務について、必要な注意をしなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正しいものは2,4です。

誤っているものについては以下のとおりです。

1→店舗販売業では店舗管理者が薬剤師であれば、要指導医薬品も販売可能です。本問題では、そこまでの情報がありませんので、一般医薬品の販売と判断します。

3→「薬局」は医療法で「調剤を行うところ」とされています。調剤を行っていなければ、薬局の名称を用いることはできません。

参考になった数34

02

正解:2,4です。


店舗販売業では、薬局とは異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできません。
また、一般用医薬品以外の医薬品の販売なども認められていません。

参考になった数7

03

正しいものは2.4です。
各選択肢については以下のとおりです。
薬事法は平成26年(2014年)11月より医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)に改定されています。そのため、解説は「薬機法」で記載します。

1.誤りです。
薬機法第27条店舗販売品目のところで薬局用医薬品の販売を認めていません。よって、誤りです。

2.正しいです。
薬機法第26条で規定されています。

3.誤りです。
薬機法第6条に薬局の名称の使用制限が書かれています。調剤を行わなければ、薬剤師が管理者であっても薬局と名乗れません。

4.正しいです。
薬機法第29条で規定されています。

参考になった数4