登録販売者の過去問
平成25年度(地域1)
薬事関係法規・制度 問50
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問題
登録販売者試験 平成25年度(地域1) 薬事関係法規・制度 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
化粧品に関する次の記述の正誤について、正しいものはどれか。
- 化粧品は、その効能効果が予め定められた範囲内であって、成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和であることを要件として、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められている。
- 薬局や医薬品の販売業において、医薬品と併せて、化粧品の販売が行われる場合には、医薬品と化粧品を区別して貯蔵又は陳列しなければならない。
- 除毛を目的とする製品は、化粧品に分類される。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものについては、以下のとおりです。
1→問題文後半の「医薬品的な効果効能を表示・標榜することが認められている」という部分が誤りです。認められていません。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の第54条に書かれています。
3→「医薬部外品」に該当します。「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の第2条第2項一のハに規定されています。
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02
化粧品を製造販売する場合、製造販売業の許可のみが必要です。
医薬品や医薬部外品のように品目ごとに承認を得る必要はありません。
販売する場合にも、医薬品のような販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売することができます。
しかし、医薬品のような効能・効果の表示・標榜がなされた場合には、虚偽または誇大な広告に該当します。
その標榜内容によっては、医薬品または医薬部外品とみなされ、無承認無許可医薬品、または無承認無許可医薬部外品として、取締の対象になります。
除毛を目的とする製品は、医薬部外品に分類されます。
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03
文のとおりです。
誤っているものについては、以下のとおりです。
1.誤りです。
薬機法第54条で規定されています。
薬事法は平成26年(2014年)11月より医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、薬機法)に改定されています。そのため、解説は「薬機法」で記載します。
問題文後半の「医薬品的な効果効能を表示・標榜することが認められている」という部分が誤りです。
3.誤りです。
「医薬部外品」に該当します。薬機法第2条第2項一のハに規定されています。
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