登録販売者の過去問
平成26年度(地域1)
薬事に関する法規と制度 問83
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
登録販売者試験 平成26年度(地域1) 薬事に関する法規と制度 問83 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品の容器・外箱等へ記載されていなければならない事項について、誤っているものはどれか。
- 製造販売業者等の氏名又は名称及び住所
- 要指導医薬品にあっては、要指導医薬品である旨を示す識別表示
- 適切な保存条件の下で5年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等、厚生労働大臣の指定する医薬品における使用の期限
- 指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
法第50条では、以下のように規定されています。
(a)製造販売業者等の氏名又は名称及び住所
(b)名称(日局に収載されている医薬品では日局において定められた名称、また、その他の医薬品で一般的名称があるものではその一般的名称)
(c)製造番号又は製造記号
(d)重量、容量又は個数等の内容量
(e)日局に収載されている医薬品については「日本薬局方」の文字等
(f)要指導医薬品である旨を示す識別表示
(g)一般用医薬品のリスク区分を示す識別表示
(h)日局に収載されている医薬品以外の医薬品における有効成分の名称及びその分量
(i)誤って人体に散布、噴霧等された場合に健康被害を生じるおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(殺虫剤等)における「注意-人体に使用しないこと」の文字
(j)適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等、厚生労働大臣の指定する医薬品における使用の期限
(k)配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字
(l)指定第二類医薬品にあっては、枠の中に「2」の数字
1…正しいです。
(a)に規定されています。
2…正しいです。
(f)に規定されています。
3…誤りです。
(j)に規定されています。
5年ではなく、3年が正しいです。
4…正しいです。
(l)に規定されています。
参照元:厚生労働省HP「試験問題作成に関する手引き(平成30年3月)」
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html)
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
1 正
医薬品の名称、製造番号、重量容量または個数などの記載が必要です。
2 正
そのほかの医薬品では、一般用医薬品のリスク区分を示す識別表示の記載義務があります。
3 誤
適切な保存条件の下で3年を超えて性状及び品質が安定でない医薬品等、厚生労働大臣の指定する医薬品おける使用の期限が記載されている必要があります。
それ以外の医薬品でも、流通販売の便宜上、使用期限が記載されていることが多いです。
4 正
そのほか配置販売品目以外の一般用医薬品にあっては、「店舗専用」の文字の記載が必要です。
これらの法定表示事項は、見やすい場所に、明瞭に、邦文で記載されていなければなりません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問82)へ
平成26年度(地域1)問題一覧
次の問題(問84)へ