登録販売者の過去問
平成26年度(地域1)
薬事に関する法規と制度 問99

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問題

登録販売者試験 平成26年度(地域1) 薬事に関する法規と制度 問99 (訂正依頼・報告はこちら)

保健機能食品等の食品に関する記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。


a  「いわゆる健康食品」の薬事法や食品衛生法等における取扱いは、保健機能食品以外の一般食品と変わらない。

b  栄養機能食品とは、1日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、内閣総理大臣の定める基準に適合して含有されている場合に、その栄養成分の機能の表示を行うことについて、内閣総理大臣の許可を受けたものである。

c  特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したものである。

d  特定保健用食品とは、身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含む食品で、健康増進法の規定に基づき、特定の保健の用途に資する旨の表示が許可されたものである。
  • a 正   b 正   c 正   d 誤
  • a 正   b 正   c 誤   d 正
  • a 正   b 誤   c 正   d 正
  • a 誤   b 正   c 正   d 正
  • a 正   b 正   c 正   d 正

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この過去問の解説 (3件)

01

正しい組み合わせは3です。

まず、aの文中の「薬事法」ですが、現行の法律名は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。

a.c.dは正しい文です。
bについてですが、文中の「内閣総理大臣が定める基準に~」以下の部分が誤りです。

栄養機能食品とは、1日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が食品表示基準第2条第1項第1号の規定に基づき、栄養成分機能表示されたものです。これに関して、消費者庁長官の許可は必要ありません。

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02

保健機能食品等の食品について
・「いわゆる健康食品」の薬事法や食品衛生法等における取り扱いは、保健機能食品以外の一般食品と同様。
・栄養機能食品とは、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が内閣総理大臣の定める基準に適合して含有されている場合に、その栄養成分の機能表示を行うことについて、消費者庁長官の許可は必要ありませんが、その表示と併せて、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められる。
・特別用途食品とは、乳児、幼児、妊産婦または病者の発育または健康の保持、若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ用途を限定したものである。
・特定保健用食品とは、身体の生理学的機能等に影響を与える保健機能成分を含む食品で、健康増進法の規定に基づき、特定の保健の用途に質する旨の表示が許可されたもの。
となっています。

よって、
aは、問題文の通りなので正しい。
bは、「栄養成分の機能の表示を行うことについて、内閣総理大臣の許可を受けたものである」が「栄養成分の機能の表示を行うことについて、消費者庁の許可は必要ありませんが、その表示と併せて、当該栄養成分摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められる」となるので間違い。
cは、問題文の通りなので正しい。
dも、問題文の通りなので正しい。
となるので、3が正解となります。

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03

a 正

いわゆる健康食品とは、法令で定義された言葉ではありません。

薬機法での取り扱いは、一般食品と変わるところはありません。

b 誤

栄養機能食品とは、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示が義務付けられています。

また、その栄養成分の機能表示を行う必要があります。

c 正

特別用途食品は、消費者庁の許可などのマークが付されています。

これは、健康増進法に基づいています。

d 正

特定保健用食品には、消費者庁長官の許可等を取得することが必要で、マークも付されます。

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