登録販売者の過去問
平成26年度(地域1)
医薬品の適正使用と安全対策 問102

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

登録販売者試験 平成26年度(地域1) 医薬品の適正使用と安全対策 問102 (訂正依頼・報告はこちら)

一般用医薬品の添付文書を構成する項目について、誤っているものはどれか。
  • 用法及び用量
  • 販売名
  • 保管及び取扱い上の注意
  • 製品の特徴
  • 製造所の固有記号

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

添付文書に記載されるのは「使用上の注意」など、「その医薬品を使用するにあたって必要な情報」です。
製造固有記号は「商品管理に必要な情報」ですので、外箱や医薬品の外装などに使用期限と合わせて記載されています。

参考になった数25

02

誤っているものは5です。

添付文書で製造関連で必要なのは「製造販売業者の名称及び所在地」です。

製造所の固有記号は、製品表示の一部に該当するので、医薬品の外箱に記されます。

参考になった数13

03

一般用医薬品の添付文書を構成する項目について、
その添付文書、容器等または外箱等のいずれかに、用法用量その他使用および取り扱い上必要な注意等が記載されていなければならないとされています。

そのため、用法及び用量、販売名、保管及び取り扱い上の注意、製品の特徴は「用法用量、および取り扱い上必要な注意等」に当てはまるので、記載されていなければなりません。

しかし製造所の固有記号は上記に当てはまらないので、添付文書に記載される必要はありません。

よって、5が正解となります。

参考になった数11

04

添付文書は、医薬品の効果を引き出して副作用を防ぐための情報として、正しく理解して使用することが大切です。

その内容は、一般の生活者にとって理解しやすいよう平易な表現となっていますが、一般的・網羅的にならざるを得ません。

添付文書だけでなく、薬剤師や登録販売者等からのわかりやすく必要な情報提供も必要となります。

そのほか添付文書に記載されている事項として、消費者相談窓口や、製造販売業者の名称・所在地などがあります。

参考になった数2