登録販売者の過去問
平成28年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問59
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
登録販売者試験 平成28年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品の販売方法に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 医薬品を懸賞や景品として授与することは、サンプル品(試供品)を提供するような場合を除き、原則として認められていない。
b 在庫処分等の販売側の判断で複数の医薬品をあらかじめ組み合わせて販売してもよいとされている。
c 配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは配置による販売行為に当たらないため認められていない。
d キャラクターグッズ等の景品類を提供して医薬品を販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であっても認められない。
a 医薬品を懸賞や景品として授与することは、サンプル品(試供品)を提供するような場合を除き、原則として認められていない。
b 在庫処分等の販売側の判断で複数の医薬品をあらかじめ組み合わせて販売してもよいとされている。
c 配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは配置による販売行為に当たらないため認められていない。
d キャラクターグッズ等の景品類を提供して医薬品を販売することは、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であっても認められない。
- (a 、b)
- (a 、c)
- (b 、c)
- (b 、d)
- (c 、d)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
a…正しいです。
キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することに関しては、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められています。
b…誤りです。
在庫処分等の販売側の判断ではなく、「購入者の利便性のため」のための組み合わせなら販売してもよいとされています。
ただし、以下の点に注意が必要です。
・組み合わせた医薬品について、購入者等に対して情報提供を十分に行える程度の範囲内でなければならない
・組み合わせることに合理性が認められるものでなければならない
・効能効果が重複する組合せや、相互作用等により保健衛生上の危害を生じるおそれのある組み合わせは不適当
・組み合わせた個々の医薬品等の外箱等に記載された法に基づく記載事項が、組み合わせ販売のため使用される容器の外から見えていなければならない
c…正しいです。
法第37条第1項の規定に違反するものとして取締りの対象となります。
d…誤りです。
限度内であれば認められます(aの解説参照)。
よって、a・cが正しい組み合わせとなります。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
a→ サンプル品(試供品)を提供するような場合を除き、原則として認められてません。
「生活者に過度の使用や乱用を助長する恐れがある」ためです。
b→ 「購入者の利便性のため」であるならば複数の医薬品をあらかじめ組み合わせて販売してもよいとされています。
c→ 配置販売業においては、現金売りは認められません。
d→ キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することは、「不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば」認められています。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
正解:2(a c)
医薬品の販売方法に関する問題
a 問題文の通りです。適正な販売方法について、十分な監視指導が行われています。
b 救急絆創膏・ガーゼ・包帯などを組み合わせて販売することは、購入者の利便性のためならば許可されています。
c 先用後利(せんようこうり)とは、先に商品を使用させて後から使っただけの代金を受け取る商売形式で、配置販売業の基本的な商売方針です。
d 不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)は、一般消費者の利益の保護を目的として制定されています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問58)へ
平成28年度(東京都)問題一覧
次の問題(問60)へ