登録販売者の過去問
平成28年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問60
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
登録販売者試験 平成28年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問60 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品医療機器等法に基づく行政庁による監視指導及び処分に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。なお、本設問において、「都道府県知事」とは、「都道府県知事(薬局又は店舗販売業にあっては、その薬局又は店舗の所在地が保健所設置市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)」とする。
a 都道府県知事は、薬事監視員に、医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類等を検査させることができる。
b 都道府県知事は、薬事監視員に、医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、不良医薬品の疑いのある物品を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。
c 都道府県知事は、店舗管理者について、その者に薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為があったとき、又はその者が管理者として不適当であると認めるときは、その店舗販売業者に対して、その変更を命ずることができる。
d 都道府県知事は、店舗販売業の一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が基準に適合しなくなった場合、店舗管理者に対して、その業務体制の整備を命ずることができる。
a 都道府県知事は、薬事監視員に、医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類等を検査させることができる。
b 都道府県知事は、薬事監視員に、医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、不良医薬品の疑いのある物品を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。
c 都道府県知事は、店舗管理者について、その者に薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為があったとき、又はその者が管理者として不適当であると認めるときは、その店舗販売業者に対して、その変更を命ずることができる。
d 都道府県知事は、店舗販売業の一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が基準に適合しなくなった場合、店舗管理者に対して、その業務体制の整備を命ずることができる。
- (a)正 (b)正 (c)正 (d)誤
- (a)正 (b)正 (c)誤 (d)正
- (a)正 (b)誤 (c)誤 (d)正
- (a)誤 (b)正 (c)正 (d)誤
- (a)誤 (b)誤 (c)正 (d)正
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
a…正しいです。
立入検査等の権限を持っているのは薬事監視員ではなく、都道府県知事だということを覚えておきましょう。
b…正しいです。
aの解説同様、こちらも都道府県知事の権限です。
c…正しいです。
法第73条の規定に基づく管理者の変更命令です。
d…誤りです。
店舗管理者に対してではなく、「薬局開設者又は医薬品の販売業者」に対して、その業務体制の整備を命ずることができます。
参考になった数54
この解説の修正を提案する
02
a→ 設問の通りです。
b→ 無承認無許可医薬品や不良医薬品の疑いのある物品を試験のため必要な最少分量に限り、都道府県知事の権限で収去させることができます。
c→ 都道府県知事の権限で店舗販売業者に対して、その変更を命ずることができます。
d→ 店舗販売業の一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が基準に適合しなくなった場合は、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、その業務体制の整備を命ずることができます。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
正解:1(正 正 正 誤)
医薬品医療機器等法に基づく行政庁による監視指導及び処分に関する問題
a 問題文の通りです。立入検査に関する規定です。
b 問題文の通りです。収去に関する規定です。
c 問題文の通りです。管理者の変更命令に関する規定です。
d 薬局開設者又は店舗販売業者に対して業務体制の整備を命ずることができます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問59)へ
平成28年度(東京都)問題一覧
次の問題(問61)へ