登録販売者の過去問
平成30年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問53
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問題
登録販売者試験 平成30年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問53 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品の陳列若しくは配置に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 配置販売業者は、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように配置しなければならない。
b 薬局開設者は、購入者の利便性等を考慮し、薬効分類が同じである第一類医薬品と要指導医薬品を、区別することなく陳列することができる。
c 薬局開設者は、要指導医薬品を薬局等構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備、かぎをかけた陳列設備、又は要指導医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列しなければならない。
d 店舗販売業者は、第三類医薬品を、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。
a 配置販売業者は、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在させないように配置しなければならない。
b 薬局開設者は、購入者の利便性等を考慮し、薬効分類が同じである第一類医薬品と要指導医薬品を、区別することなく陳列することができる。
c 薬局開設者は、要指導医薬品を薬局等構造設備規則に規定する要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備、かぎをかけた陳列設備、又は要指導医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列しなければならない。
d 店舗販売業者は、第三類医薬品を、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。
- (a、b)
- (a、c)
- (b、c)
- (b、d)
- (c、d)
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この過去問の解説 (3件)
01
d 薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならないのは指定第2類医薬品です。
また、鍵をかけた陳列設備やカウンター内等の消費者が直接手の触れられない場所に陳列も可能です。
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02
a:正
配置販売業者は、医薬品を他の物と区別して貯蔵し又は陳列しなければならないこととされています。
b:誤
薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品及び一般用医薬品を陳列する場合には、区別して陳列しなければならないとされています。
c:正
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならないとされています。だだし、次の場合を除きます。
i)かぎをかけた陳列設備に陳列する場合
ii)要指導医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合
d:誤
「第三類医薬品」が誤りです。正しくは「指定第二類医薬品」です。
参照:厚生労働省 試験問題の作成に関する手引き
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03
指定第二類医薬品もその対象です。
b 要指導医薬品と一般用医薬品は、混在しないように陳列する必要があります。
特に要指導医薬品や第一類医薬品は、購入者が直接手を触れることのないようにします。
c 正しいです。
要指導医薬品は、陳列設備から1.2m以内の範囲の、購入者が立ち入ることのできないところに陳列します。
d この説明は、指定第二医薬品の取り扱いについてです。
第三類医薬品には、陳列設備の指定はありません。
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