登録販売者の過去問
平成30年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問52

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問題

登録販売者試験 平成30年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問52 (訂正依頼・報告はこちら)

店舗販売業者が要指導医薬品を販売したときに書面に記載しなければならない事項として、医薬品医療機器等法施行規則第146条第3項に規定されていないものはどれか。
  • 品名
  • 数量
  • 販売した日時
  • 購入者の年齢
  • 購入者が情報提供の内容を理解したことの確認の結果

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この過去問の解説 (3件)

01

要指導医薬品販売時は下記の販売記録を2年間保存する必要があります。

・ 販売した品名
・ 販売した数量
・ 販売の日時
・ 販売した薬剤師の氏名並びに情報提供を行った薬剤師の氏名
・ 購入者が情報の提供の内容を理解したことの確認の結果
・ 購入者の連絡先(努力義務)

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02

解答:4 「購入者の年齢」

店舗販売業が要指導医薬品を販売したときは次に掲げる事項を書面に記載し、
2年間保存しなければならないこととされています。

1 品名
2 数量 
3 販売又は授与の日時
4 販売し、又は授与した薬剤師の氏名並びに情報提供を行って薬剤師の氏名
5 医薬品等を購入し、又は譲り受けようとする者が、情報提供の内容を理解したことの確認の結果


参照:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

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03

4 購入者の年齢 は記載事項ではありません。

そのほかの記載されなければならない事項として、情報提供を行った薬剤師の氏名があります。
この書面は、2年間保存しなければなりません。

なお、医薬品を購入等した者の連絡先を書面に記載して保存することは、努力義務です。

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