登録販売者の過去問
令和2年度(東京都)
医薬品に共通する特性と基本的な知識 問4
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問題
登録販売者試験 令和2年度(東京都) 医薬品に共通する特性と基本的な知識 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
健康食品に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 機能性表示食品は、疾病リスクの低減を図る旨を表示することができる。
b 栄養機能食品は、各種ビタミン、ミネラルに対して「栄養機能の表示」ができる。
c 特定保健用食品は、「特定の保健機能の表示」(例えばキシリトールを含む食品に対して「虫歯の原因になりにくい食品です」などの表示)が許可されている。
a 機能性表示食品は、疾病リスクの低減を図る旨を表示することができる。
b 栄養機能食品は、各種ビタミン、ミネラルに対して「栄養機能の表示」ができる。
c 特定保健用食品は、「特定の保健機能の表示」(例えばキシリトールを含む食品に対して「虫歯の原因になりにくい食品です」などの表示)が許可されている。
- a:正 b:正 c:正
- a:正 b:正 c:誤
- a:誤 b:誤 c:誤
- a:正 b:誤 c:正
- a:誤 b:正 c:正
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は5番です。
a:誤り
機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づき、疾病に罹患していない者の健康の維持及び増進に役立つという食品の機能性を表示することが認められています。ただし、疾病のリスクを減らすといった内容の記載(例:糖尿病になりにくくなります、骨粗鬆症を防ぎます、等)は認められていません。ちなみに、特定保健用食品と異なり、販売前に届け出は必要ですが、消費者庁の許可を受けたものではありません。
b:正しい
栄養機能食品は1日当たりの摂取目標量に含まれる栄養成分の量が、基準に適合しているものである場合、その栄養成分の機能を表示することができます。
消費者庁の許可は必要ありませんが、摂取する上での注意事項を適切に表示すること(注意喚起表示)、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではないことを記載することが義務付けられています。
c:正しい
特定の保険の用途を表示するには、健康増進法に基づき個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受けて、許可または承認を取得することが必要です。
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02
a 誤
機能性表示食品は、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売前に安全性や機能性の根拠になる情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。
特定の保健の目的が期待できるという機能性を表示できます。
消費者庁長官の個別の許可を得たものではありません。
b 正
1日あたりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合していて、それを栄養表示する場合には、栄養成分の機能表示を行わなければなりません。
栄養成分を摂取する上での注意事項なども表示義務があります。
また、栄養機能食品は、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではありません。
c 正
身体の生理学的機能などに影響を与える成分を含みます。
特定の保健用途に資する旨の表示が許可されたものが、特定保健用食品です。
有効性や安全性に関する審査を受け、消費者庁長官の許可等を取得することと、マークの表示が必要です。
特定保健用食品として馴染みのある成分はキシリトール以外に、おなかの調子を整えるオリゴ糖や、血圧が高めの方の食品としてラクトトリペプチドなどがあります。
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03
正しい組み合わせは5です。
各選択肢については以下のとおりです。
a.誤りです。
機能性表示食品は「健康の維持及び増進に役立つ」という機能を
表示することができる食品です。
「安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、
事業者の責任において表示するものとして消費者庁に届け出された食品」です。
選択肢に書かれた「疾病のリスクの低減」は医薬品でなければ表示できません。
機能性表示食品が表示できる具体例としては
「おなかの調子を整えます」「糖や脂肪の吸収を抑えます」
といったものがあります。
b.正しいです。
栄養機能食品は、一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が
不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。
c.正しいです。
表示されている効果や安全性 について、国が審査を行い、
食品ごとに消費者庁長官が許可しています。
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