登録販売者の過去問
令和2年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問50
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
登録販売者試験 令和2年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問50 (訂正依頼・報告はこちら)
配置販売業に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
a 配置販売業の許可は、配置しようとする区域にかかわらず、申請者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の都道府県知事が与える。
b 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
c 薬局開設者又は店舗販売業者は、配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等することができるため、別途、配置販売業の許可は受けなくてもよい。
d 配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは配置による販売行為に当たらないため認められていない。
a 配置販売業の許可は、配置しようとする区域にかかわらず、申請者の住所地(法人にあっては、主たる事務所の所在地)の都道府県知事が与える。
b 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
c 薬局開設者又は店舗販売業者は、配置による販売又は授与の方法で医薬品を販売等することができるため、別途、配置販売業の許可は受けなくてもよい。
d 配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは配置による販売行為に当たらないため認められていない。
- (a、b)
- (a、c)
- (a、d)
- (b、d)
- (c、d)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
a 誤
配置販売業の許可は、配置販売業に従事しようとする区域の都道府県知事にあらかじめ届け出なければなりません。
b 正
配置販売業者またはその配置員は、その居住地の都道府県知事が発行する身分証明書の携帯が必要です。
c 誤
薬局の開設や医薬品の販売業の許可は6年ごとにその更新を受けなければなりません。
また、医薬品の販売業の許可は、店舗販売業の許可、配置販売業の許可、卸売販売業の許可に分類されています。
d 正
配置販売業では、先用後利となっています。
また、一般用医薬品以外の医薬品販売も認められていません。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
正解は4番です。
a: 誤り
配置販売業の許可は配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与えることとされています。
b: 正しい
文章の通りです。これに違反した場合は五十万円以下の罰金に処するとされています。
c: 誤り
薬局開設者又は店舗販売業者は、店舗による販売又は授与以外の方法で医薬品を販売してはならないという決まりがあります。そのため、薬局開設者又は店舗販売業者が配置での販売を行う場合は、別途配置販売業の許可を受ける必要があります。
d: 正しい
配置販売の販売形態は、先用後利です。そのため、現金売りすることは認められていません。また店舗販売と異なり、分割販売も認められていません。
参考になった数8
この解説の修正を提案する
03
正しいものの組み合わせは4です。
a~dの各文については以下のとおりです。
a.誤りです。
配置販売業の許可は、配置しようとする区域を
その区域に含む都道府県ごとに受ける必要があります。
b.正しいです。文のとおりです。
c.誤りです。
薬局開設者又は店舗販売業者であっても、
別途、配置販売業の許可を受ける必要があります。
d.正しいです。文のとおりです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問49)へ
令和2年度(東京都)問題一覧
次の問題(問51)へ