登録販売者の過去問
令和3年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問56
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
登録販売者試験 令和3年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問56 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品医療機器等法に基づき、店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。
a 当該店舗内の情報提供及び指導を行う場所
b 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
c 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
d 店舗に勤務する者の氏名及び薬剤師名簿登録番号又は販売従事登録番号
a 当該店舗内の情報提供及び指導を行う場所
b 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
c 医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
d 店舗に勤務する者の氏名及び薬剤師名簿登録番号又は販売従事登録番号
- ( a, b )
- ( a, c )
- ( b, c )
- ( b, d )
- ( c, d )
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解:3(b・c)
店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項に関する正誤組み合わせ問題
b「取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分」・c「医薬品による健康被害の救済制度に関する解説」 は、掲示しなければいけません。
a「当該店舗内の情報提供及び指導を行う場所」・d「店舗に勤務する者の氏名及び薬剤師名簿登録番号又は販売従事登録番号」は、掲示する必要はありません。dに関連して、「店舗に勤務する者の氏名及び担当業務」は、掲示する必要があります。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
正解は「3」です。
店舗を利用するために必要な情報の掲示として、以下の内容の掲示が必要です。
1 店舗の管理及び運営に関する事項
2 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
以上の内容により、
a:誤
掲示する必要はありません。
b:正
上記の通り、掲示しなければいけない事項です。
c:正
上記の通り、掲示しなければいけない事項です。
d:誤
掲示する必要はありません。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
03
正解は 3 です。
a:誤
当該店舗内の情報提供及び指導を行う場所は、提示しなければならない事項ではありません。
b:正
他に、「薬局、店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明」「営業時間、営業時間外で相談できる時間および営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申し込みを受理する時間」などが提示しなければならない事項です。
c:正
他に、「一般用医薬品の陳列に関する解説」「個人情報の適正な取扱いを確保するための措置」などが提示しなければならない事項です。
d:誤
店舗に勤務する者の氏名及び薬剤師名簿登録番号又は販売従事登録番号は、提示しなければならない事項ではありません。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
前の問題(問55)へ
令和3年度(東京都)問題一覧
次の問題(問57)へ