登録販売者の過去問
令和3年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問56

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問題

登録販売者試験 令和3年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問56 (訂正依頼・報告はこちら)

医薬品医療機器等法に基づき、店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。

a  当該店舗内の情報提供及び指導を行う場所
b  取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
c  医薬品による健康被害の救済制度に関する解説
d  店舗に勤務する者の氏名及び薬剤師名簿登録番号又は販売従事登録番号
  • ( a, b )
  • ( a, c )
  • ( b, c )
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この過去問の解説 (3件)

01

正解:3(b・c)

店舗販売業者が、当該店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければならない事項に関する正誤組み合わせ問題

b「取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分」・c「医薬品による健康被害の救済制度に関する解説」 は、掲示しなければいけません。

a「当該店舗内の情報提供及び指導を行う場所」・d「店舗に勤務する者の氏名及び薬剤師名簿登録番号又は販売従事登録番号」は、掲示する必要はありません。dに関連して、「店舗に勤務する者の氏名及び担当業務」は、掲示する必要があります。

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02

正解は「3」です。

店舗を利用するために必要な情報の掲示として、以下の内容の掲示が必要です。

1 店舗の管理及び運営に関する事項

  •  ・許可の区分の別
  •  ・店舗販売業者の氏名又は名称その他の店舗販売業の許可証の記載事項
  •  ・店舗管理者の氏名
  •  ・店舗に勤務する薬剤師又は登録販売者若しくは登録販売者(研修中)の別、その氏名及び担当業務
  •  ・取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分
  •  ・店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明
  •  ・営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間
  •  ・相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先

2 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

  •  ・要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
  •  ・要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の表示に関する解説
  •  ・要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の情報の提供及び指導に関する解説
  •  ・要指導医薬品の陳列に関する解説
  •  ・指定第2類医薬品の陳列等に関する解説
  •  ・指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第2類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨
  •  ・一般用医薬品の陳列に関する解説
  •  ・医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説
  •  ・個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
  •  ・その他必要な事項(苦情相談窓口に関する事項等)

以上の内容により、

a:誤

 掲示する必要はありません。 

b:正

 上記の通り、掲示しなければいけない事項です。

c:正

 上記の通り、掲示しなければいけない事項です。

d:誤

 掲示する必要はありません。

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03

正解は 3 です。

a:誤

当該店舗内の情報提供及び指導を行う場所は、提示しなければならない事項ではありません。

b:正

他に、「薬局、店舗に勤務する者の名札等による区別に関する説明」「営業時間、営業時間外で相談できる時間および営業時間外で医薬品の購入、譲受けの申し込みを受理する時間」などが提示しなければならない事項です。

c:正

他に、「一般用医薬品の陳列に関する解説」「個人情報の適正な取扱いを確保するための措置」などが提示しなければならない事項です。

d:誤

店舗に勤務する者の氏名及び薬剤師名簿登録番号又は販売従事登録番号は、提示しなければならない事項ではありません。

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