問題
a 購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に要指導医薬品を陳列する場合は、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなくてもよい。
b 鍵のかからない陳列設備に第一類医薬品を陳列している場合、薬剤師が勤務していない時間は、その第一類医薬品陳列区画を閉鎖しなければならない。
c 第三類医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列しなければならない。
d 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品を混在しないように陳列しなければならない。