登録販売者の過去問
令和3年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問57
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問題
登録販売者試験 令和3年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品医療機器等法に基づく薬局における特定販売に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)は、特定販売の方法により販売することができる。
b 濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品は、特定販売を行ってはならない。
c 特定販売を行う場合は、当該薬局以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売し、又は授与することができる。
a 薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)は、特定販売の方法により販売することができる。
b 濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品は、特定販売を行ってはならない。
c 特定販売を行う場合は、当該薬局以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売し、又は授与することができる。
- a:正 b:誤 c:正
- a:正 b:正 c:正
- a:正 b:誤 c:誤
- a:誤 b:正 c:誤
- a:誤 b:誤 c:正
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この過去問の解説 (3件)
01
正解:3 正・誤・誤
薬局における特定販売に関する正誤問題
a 正:問題文の通りです。特定販売では、一般用医薬品と薬局製造販売医薬品を販売することができます。
b 誤:問題文のような規制はありません。濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品には、販売数量の制限などが行われています。
c 誤:問題文は、「当該薬局以外の場所」を「当該薬局」に置き換えると正しい文章になります。
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02
正解は 3 です。
a:正
特定販売とは、その薬局または店舗におけるその薬局または店舗以外の場所にいる者に対する一般用医薬品または薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く)の販売または授与をいいます。
b:誤
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣の指定する医薬品は、特定販売を行うことが出来ます。
c:誤
特定販売を行う場合は、当該薬局または店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品または薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与することとされています。
また、特定販売をインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事および厚生労働大臣が容易に閲覧できるホームページで行うこととされています。
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03
正解は「3」です。
a:正
「特定販売」とは、インターネット販売のように、その薬局や店舗以外の場所にいる人に対して医薬品を販売することです。
b:誤
「特定販売を行ってはならない」が誤りです。
濫用のおそれのある医薬品を販売するときは、以下の方法で販売することになっています。
・販売時の確認
・販売個数の制限
c:誤
「当該薬局以外の場所」が誤りです。
特定販売を行う場合は、当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売し、又は授与することができます。
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