登録販売者の過去問
令和3年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問58

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問題

登録販売者試験 令和3年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

店舗販売業者が、一般用医薬品のうち、濫用等のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、医薬品医療機器等法施行規則第147条の3の規定に基づき、薬剤師又は登録販売者に確認させなければならない事項の正誤について、正しい組合せはどれか。

a  当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び住所
b  当該医薬品を購入しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
c  当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由
  • a:正  b:誤  c:正
  • a:正  b:誤  c:誤
  • a:誤  b:正  c:正
  • a:誤  b:誤  c:正
  • a:誤  b:正  c:誤

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 「a:誤  b:正  c:正」 です。

a:誤

当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢を確認しなければなりません。

b:正

濫用とは、医薬品を不適正な目的のために使用することをいいます。なお、一般には「乱用」の漢字が使われますが、法令用語の場合は「濫用」を用います。

c:正

濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品は、次のもの、その水和物およびそれらの塩類を有効成分として含有する製剤です。

・エフェドリン

・コデイン

・ジヒドロコデイン

・ブロモバレリル尿素

・プソイドエフェドリン

・メチルエフェドリン

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02

正解は「a:誤  b:正  c:正」です。

薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品のうち、濫用のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定するものを販売し、又は授与するときは、次の方法により行わなければならないこととされています。

(1)当該薬局、店舗又は区域において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、次に掲げる事項を確認させること。

 ①当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が若年者である場合は、当該者の氏名及び年齢

 ②当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況

 ③当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由

 ④その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するために必要な事項

(2)当該薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、(1)の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のため必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させること。 

上記により、

a:誤

「当該者の氏名及び住所」が誤りです。

当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢を確認する必要があります。

b:正

上記(1)の②の通り、正しいです。

c:正

上記(1)の③の通り、正しいです。

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03

正解: 誤・正・正

一般用医薬品のうち、濫用等のおそれがあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合に関する正誤問題

a 誤:当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、「当該者の氏名及び年齢」を確認する必要があります。

b 正:問題文の通りです。

c 正:問題文の通りです。

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