問題
a 医薬品の広告に該当するか否かについては、(1)顧客を誘引する意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であることのいずれかの要件を満たす場合に、広告に該当するものと判断されている。
b 医薬品の製造販売業者に限っては、承認前の医薬品の名称に関する広告を行うことができる。
c チラシやパンフレット等において、医薬品について食品的又は化粧品的な用法が強調されているような場合には、不適正な広告とみなされることがある。
d 店舗販売業者がその店舗において販売する医薬品について広告するとき、当該医薬品を購入した者による実際の感想であっても、医薬品の使用が不適正なものとなるおそれのある事項は表示してはならない。