登録販売者の過去問
令和4年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問13
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問題
登録販売者試験 令和4年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、医薬品医療機器等法第29条の4の規定に基づき、店舗販売業者が、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない事項として、正しいものの組合せはどれか。
a 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
b 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
c 勤務する薬剤師の免許番号又は登録販売者の販売従事登録番号
d 複数の店舗について店舗販売業の許可を受けている場合、許可を受けている全ての店舗の名称及び所在地
a 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義並びにこれらに関する解説
b 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
c 勤務する薬剤師の免許番号又は登録販売者の販売従事登録番号
d 複数の店舗について店舗販売業の許可を受けている場合、許可を受けている全ての店舗の名称及び所在地
- (a,b)
- (a,c)
- (a,d)
- (b,c)
- (c,d)
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この過去問の解説 (3件)
01
これは店舗における提示事項についての問題です。
a:選択肢のとおりです。
また、要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示、情報の提供に関する解説も提示する必要があります。
b:選択肢のとおりです。
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置は提示する必要があります。
c:勤務する薬剤師または第15条第2項の登録販売者以外の登録販売者もしくは同項の登録販売者の別、その氏名および担当業務の提示はしなければなりませんが、薬剤師の免許番号又は登録販売者の販売従事登録番号の提示は必要ありません。
d:許可を受けている全ての店舗の名称及び所在地の提示は必要ありません。
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02
薬局開設者または店舗販売業者は、当該薬局または店舗を利用するために必要な以下の情報を、当該薬局又は店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければなりません(法第9条の4および第29条の3など)。
a【〇】 問題文の通りです。要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項として示されています。
b【〇】 問題文の通りです。要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度に関する事項として示されています。
c【×】 販売従事登録番号ではなく、勤務する薬剤師または規則第15条第2項の登録販売者以外の登録販売者もしくは同項の登録販売者の別、その氏名及び担当業務を掲示します。
d【×】 許可を受けている全ての店舗の名称及び所在地を掲示する必要はありません。
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03
薬局及び店舗販売業者に義務付けられている掲示事項についての問題です。
正解です。
薬局開設者又は店舗販売業者は、当該薬局又は店舗を利用するために必要な情報を、当該薬局又は店舗の見やすい位置に掲示板で掲示しなければなりません(薬局:法第9条の5、店舗販売業:法第29条の4)。
掲示事項は法施行規則別表第一の二のとおりです。
薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項:8項目
薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項:11項目
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
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