登録販売者の過去問
令和4年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問12
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問題
登録販売者試験 令和4年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、医薬品医療機器等法施行規則第146条第3項の規定に基づき、店舗販売業者が第一類医薬品を販売したときに、書面に記載しなければならない事項として、誤っているものはどれか。
- 品名
- 数量
- 販売した日時
- 医薬品の購入者の職業
- 医薬品の購入者が情報提供の内容を理解したことの確認の結果
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この過去問の解説 (3件)
01
第一類医薬品の販売情報の保存に関する問題です。
店舗販売業者は、要指導医薬品または第一類医薬品を販売等したときに、以下の事項を書面に記載し、2年間保存しなければなりません。
①品名
②数量
③販売、授与、配置した日時
④販売、授与、配置した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名
⑤医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果
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02
店舗販売業者が第一類医薬品を販売したときの書面記載事項についての問題です。
正解です。
第一類医薬品を販売し、又は授与したとき、次の5つの事項を書面に記載しなければなりません。
・品名
・数量
・販売、授与、配置した日時
・販売、授与、配置した薬剤師の氏名、情報提供を行った薬剤師の氏名
・医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
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03
これは書面の保存についての問題です。
薬局医薬品、要指導医薬品、第一類医薬品は、以下の項目を記載する必要があります。
・品名
・数量
・販売等した日時
・販売等した、情報提供を行った薬剤師の氏名
・医薬品の購入者が情報提供の内容を理解したことの確認の結果
品名は、書面に記載する必要があります。
数量は、書面に記載する必要があります。
販売した日時は、書面に記載する必要があります。
医薬品の購入者の職業は、書面に記載する必要はありません。
医薬品の購入者が情報提供の内容を理解したことの確認の結果は、書面に記載する必要があります。
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