登録販売者の過去問
令和4年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問11

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問題

登録販売者試験 令和4年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

医薬品医療機器等法の規定に基づき、薬局開設者が、その薬局に従事する薬剤師等に行わせる医薬品のリスク区分に応じた情報提供等に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a  要指導医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。
b  第一類医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。
c  第一類医薬品を使用しようとする者が薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳を所持しない場合は、その所持を勧奨させなければならない。
đ  第二類医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければならない。
  • a:誤  b:正  c:誤  d:誤
  • a:誤  b:誤  c:正  d:正
  • a:正  b:誤  c:誤  d:誤
  • a:正  b:正  c:誤  d:正
  • a:正  b:誤  c:正  d:正

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この過去問の解説 (3件)

01

一般用医薬品は、その保健衛生上のリスクに応じて、法第36条の7第1項に区分されています。

また、リスク区分に応じた情報提供については、それぞれ以下条文に規定されています。

要指導医薬品:法第36条の6第1項

第一類医薬品:法第36条の10第1項

第二類医薬品:法第36条の10第3項

第三類医薬品:法上の規定なし

選択肢3. a:正  b:誤  c:誤  d:誤

正解です。

要指導医薬品を販売又は 授与する場合には、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、規則第158条の12第 2項で定める事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければなりません。

第一類医薬品を販売又 は授与する場合には、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、規則第159条の15第2項で定める事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させなければりません

第一類医薬品を使用しようとする者がお薬手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該お薬手帳を活用した情報の提供を行わせることとされていますが、その所持を勧奨することとはされていません。

第二類医薬品を販売又は授与する場合には、医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならないと規定されています。書面の使用は義務付けられていません。

まとめ

本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。

登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html

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02

医薬品を販売等する際の情報提供に用いる書面の記載事項については、規則第158条の12第2項並びに規則第159条の15第1項に示されており、以下のような内容が記載されています。

当該要指導医薬品の名称

有効成分の名称及び分量

用法用量

効能効果

危害の発生を防止するために必要な事項

適正な使用のために必要な事項

選択肢3. a:正  b:誤  c:誤  d:誤

a【〇】 要指導医薬品を販売または授与する場合には、その薬局または店舗において医薬品の販売に従事する薬剤師に、購入者に対して対面により書面を用いて必要な情報を提供及び薬学的知見に基づく指導を行わせなければなりません。

b【×】 登録販売者は第一類医薬品を販売または授与することはできません。第一類医薬品を販売する際の情報提供は、当該薬剤師に行わせなければなりません(規則第159条の15第1項)。

c【×】 要指導医薬品を使用しようとする者が患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳(お薬手帳)を所持しない場合は、その所持を勧奨します。

d【×】 第二類医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければなりません(法第36条の10第3項)。

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03

これは医薬品のリスク区分に応じた情報提供等についての問題です。

選択肢3. a:正  b:誤  c:誤  d:誤

a:選択肢のとおりです。

要指導医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、書面を用いて、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければなりません。

b:第一類医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、書面を用いて、必要な情報を提供させなければなりません。

c:要指導医薬品の販売時には医療用医薬品と同様、購入希望者が手帳を所持しない場合は所持を勧奨することが求められます。

d:第二類医薬品を販売する場合は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、情報提供させるよう努めなければなりません。

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