登録販売者の過去問
令和4年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問10
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問題
登録販売者試験 令和4年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
配置販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 配置販売業者は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準(平成21年厚生労働省告示第26号))に適合するもの以外の医薬品を販売してはならない。
b 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
c 配置販売業者が店舗による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、薬局の開設又は店舗販売業の許可を受ける必要がある。
d 配置販売業者は、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
a 配置販売業者は、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準(配置販売品目基準(平成21年厚生労働省告示第26号))に適合するもの以外の医薬品を販売してはならない。
b 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
c 配置販売業者が店舗による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、別途、薬局の開設又は店舗販売業の許可を受ける必要がある。
d 配置販売業者は、特定の購入者の求めに応じて医薬品の包装を開封して分割販売することができる。
- a:正 b:誤 c:誤 d:誤
- a:正 b:正 c:正 d:誤
- a:正 b:正 c:誤 d:正
- a:誤 b:正 c:正 d:正
- a:誤 b:誤 c:正 d:正
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この過去問の解説 (3件)
01
配置販売業に関する問題です。
a【〇】 配置販売業者は、一般用医薬品を配置により販売または授与することができます。しかし、一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準に適合するもの以外の医薬品を販売してはならないとされています(法第25条第2号)。
b【〇】 問題文の通りであり、法第33条第1項で定められています。
また、配置販売業者またはその配置員が医薬品の配置販売に従事するときは、あらかじめ配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければなりません(法第32条)。
c【〇】 配置販売業者は、配置以外の方法で医薬品を販売することはできません(法第37条第1項)。そのため、薬局の開設又は店舗販売業の許可を別途で受ける必要があります。
d【×】 配置販売業者では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されています(法第37条第2項)。一方、店舗販売業および卸売販売業では分割販売が許可されています。
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02
これは配置販売業についての問題です。
a:選択肢のとおりです。
これに違反した者は懲役、罰金に処されます。
b:選択肢のとおりです。
「その住所地」とは、配置販売業者が自ら配置販売しようとするときは当該許可業者の住所地、配置員に配置販売をさせようとするときは当該配置員の住所地となります。
c:選択肢のとおりです。
また、薬局開設者または店舗販売業者が、配置による方法により医薬品を販売等しようとする場合には、別途配置販売業の許可を受ける必要があります。
d:配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されています。
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03
配置販売業についての問題です。
正解です。
・一般用医薬品のうち経年変化が起こりにくいこと等の基準に適合するもの以外の医薬品を販売等してはいけません(法第31条)。
・法第33条第1項に「配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない」(法第33条第1項)とされています。
・配置販売業者が、店舗による販売又は授与の方法で医薬品を販売等しようとする場合には、薬局の開設又は店舗販売業の許可を受ける必要があります。
・配置販売業では、医薬品を開封して分割販売することは禁止されています(法第37条第2項)。
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
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