登録販売者の過去問
令和4年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問9

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問題

登録販売者試験 令和4年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

店舗販売業に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

a  薬剤師が従事していても調剤を行うことはできない。
b  店舗販売業の許可は、5年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
c  店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならない。
d  店舗販売業者は、その店舗管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあっては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならない。
  • a:正  b:正  c:誤  d:正
  • a:正  b:正  c:正  d:誤
  • a:正  b:誤  c:正  d:正
  • a:誤  b:誤  c:正  d:誤
  • a:誤  b:正  c:誤  d:正

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この過去問の解説 (3件)

01

店舗販売業に関する問題です。

選択肢3. a:正  b:誤  c:正  d:正

a【〇】 店舗販売業は薬局と異なるため、薬剤師が従事していても調剤を行うことができません(薬機法第27条)。

b【×】 店舗販売業の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失います(薬機法第24条第1項)。

c【〇】 店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならないとされています。

d【〇】 店舗販売業者は、その店舗管理者の意見を尊重し、法令遵守のために必要な措置を講じるとともに、講じた措置の内容を記録し、適切に保管しなければならないとされています。

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02

これは店舗販売業についての問題です。

選択肢3. a:正  b:誤  c:正  d:正

a:店舗販売業は、調剤を行うことはできません。

b:店舗販売業の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失います。

c:また、店舗販売業者は、その店舗を、自ら実地に管理し、またはその指定する者に実地に管理させなければなりません。

d:また店舗管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その店舗に勤務する他の従業員を監督するなど、その店舗の業務につき、必要な注意をしなければならず、店舗販売業者に対して必要な意見を述べなければなりません。

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03

店舗販売業についての問題です。

選択肢3. a:正  b:誤  c:正  d:正

正解です。

・薬局と異なり、薬剤師が従事していても調剤を行うことはできません。

・店舗販売業の許可は、6年ごとに更新を受ける必要があります。

・店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはいけません(法第28条第4項)。

・店舗販売業者は、その店舗管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容を記録し、これを適切に保存しなければなりません(法第29条の2第2項)。

まとめ

本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。

登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html

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