登録販売者の過去問
令和4年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問8

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問題

登録販売者試験 令和4年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

薬局に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 医薬品医療機器等法において、薬局は、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)」と定義されている。
  • 医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができる。
  • 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。
  • 健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。
  • 医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

薬局は、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)」と定義されています(法第12条第12項)。

選択肢1. 医薬品医療機器等法において、薬局は、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)」と定義されている。

薬局では、医薬品医療機器等法の第12条で、医薬品の調剤医薬品の販売を行うことが認められています。なお、調剤を実施する薬局は、医療法において医療提供施設に位置付けられています。

選択肢2. 医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができる。

薬局では、医療用医薬品のほか、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売が認められています。

選択肢3. 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。

薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならないと医薬品医療機器等法の第6条の規則第10条で定められています。

選択肢4. 健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。

健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能および個人の主体的な健康保持増進への取り組みを積極的に支援する機能を有する、厚生労働大臣が定める薬局をいいます。

選択肢5. 医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。

この記述は誤りです。

医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局で、傷病ごとに区分が設けられているものは専門医医療機関連携薬局です。

地域連携薬局は、地域における薬剤および医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有し、その所在地の都道府県知事の認定を受けている薬局のことです。

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02

これは薬局についての問題です。

選択肢1. 医薬品医療機器等法において、薬局は、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)」と定義されている。

調剤を実施する薬局は、医療法により、医療提供施設として位置づけられます。

選択肢2. 医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができる。

また、一般用医薬品のうち、第二類医薬品または第三類医薬品の販売等に関しては、薬剤師のほかに、登録販売者が購入者への情報提供や相談対応を行うことができます。

選択肢3. 医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない。

これに違反したものは罰金に処されます。

選択肢4. 健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう。

厚生労働大臣が定める一定の基準をクリアし、都道府県知事に届出をした薬局のみが「健康サポート薬局」と表示できます。

選択肢5. 医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。

他の医療提供施設と連携し、専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとにその所在地の都道府県知事の認定を受けて、「専門医療機関連携薬局」と称することができます。

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03

法第2条第12項で定義される薬局についての問題です。

選択肢5. 医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。

正解です。

・「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)」(法第2条第12項)と定義されています。

・医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができます。

・医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはいけません(法第6条、規則第10条)。

健康サポート薬局は、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局(規則第1条第2項第6号)と定義されています。

・記載は、専門医療機関連携薬局のことを示しています。

 地域連携薬局は、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために一定の必要な機能を有する薬局のことをいいます。

まとめ

本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。

登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html

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