登録販売者の過去問
令和4年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問7
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問題
登録販売者試験 令和4年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
次のマークが表示されている食品として、正しいものはどれか。ただし、マーク中の「区分」の記載については考慮しなくてよい。
- 特定保健用食品
- 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)
- 栄養機能食品
- 栄養補助食品
- 機能性表示食品
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この過去問の解説 (3件)
01
これは食品のマークについての問題です。
これは、特定保健用食品のマークではありません。
特定保健用食品は、健康増進法の規定に基づく許可または承認を受けて、消費者庁の許可等のマークが付いています。
これは、特別用途食品(特定保健用食品を除く)のマークです。
特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児、幼児、妊産婦、病者の発育または健康の保持・回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ用途を限定したものです。
健康増進法に基づく許可または承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付いています。
栄養機能食品のマークはありません。
栄養補助食品のマークはありません。
機能性表示食品のマークはありません。
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02
消費者庁の許可等のマークが付与されているものは、特別用途食品、特定保健用食品、条件付き特定保健用食品の3つです。問題にあるものは特別用途食品のマークです。
特定保健用食品のマークではありません。
特定保健用食品は、生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性などに関する審査を受け、許可または承認を取得する必要があり、消費者庁の許可等のマークが付与されていますが、問題にあるマークとは異なります。
これは特別用途食品のマークです。
特別用途食品は、健康増進法の規定に基づく許可または承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付与されています。
栄養機能食品のマークはありません。
栄養機能食品は、消費者庁長官の許可は必要ありませんが、「当該栄養成分を摂取する上での注意事項」「消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨」を合わせて表示することが義務付けられています。
栄養補助食品のマークはありません。
栄養補助食品はいわゆる健康食品と呼ばれるものであり、法令で定義されたものではありません。
機能性表示食品のマークはありません。
機能性表示食品は、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官に届出する必要がありますが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
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03
保健機能食品のマークについての問題です。
正解です。
特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されています。
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
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