問題
a 医薬部外品には、衛生害虫類(ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物)の防除を目的とする物がある。
b 医薬部外品には、あせも、ただれ等の防止を目的とする物がある。
c 医薬部外品を業として製造販売する場合には、医薬品医療機器等法に基づき、医薬部外品の製造販売業の許可を受ける必要がある。
d 医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、医薬品医療機器等法に基づき「医薬部外品」の文字の表示が義務付けられている。
これは医薬部外品についての問題です。
a:医薬部外品には、人または動物の保護のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用されるものであって機械器具等ではないものが含まれます。
b:医薬部外品には、あせも、ただれ等の防止の目的のために使用されるものであって機械器具等ではないものが含まれます。
c:選択肢のとおりです。
ただし、販売業の許可は必要なく、一般小売店において販売等することができます。
d:選択肢のとおりです。
また、医薬部外品のうち、かつては医薬品であったが医薬部外品へ移行された製品群の直接の容器等には、「指定医薬部外品」の文字を表示しなければなりません。
医薬部外品に関する問題です。
a【〇】 医薬部外品には、人または動物の保護のため、衛生害虫類の防除を目的とする物があります。ただし、機械器具等は医薬部外品に含まれません。
b【〇】 医薬部外品には、吐き気やその他の不快感または口臭及び体臭の防止や、あせも、ただれ、脱毛の防止を目的とするものがあります(法第2条第2項)。
c【〇】 医薬品医療機器等法に基づき、医薬部外品を製造販売する場合には、規定に基づく承認の取得、または製造販売業の許可を受ける必要があります。
d【〇】 医薬部外品の容器・被包には、「医薬部外品」の文字の表示その他定められた事項の表示が義務付けられています。
医薬部外品は、法第2条第2項に定義されています。
正解です。
・殺虫剤・忌避剤のうち、ハエ、ダニ、蚊等の衛生害虫の防除を目的とする殺虫剤・忌避剤は医薬品又は医薬部外品として、法による規制の対象とされています。
・あせも、ただれ等の防止を目的とする物があります。
・医薬部外品を製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要です(法第12条第1項)。
・医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「医薬部外品」の文字の表示が義務付けられています(法第59条)。
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html