登録販売者の過去問
令和4年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問15
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問題
登録販売者試験 令和4年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品を販売する場合、医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づき、薬局開設者が薬剤師又は登録販売者に必ず確認させなければならない事項の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入等の状況
b 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢
c 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由
d 当該医薬品を購入しようとする者の住所
a 当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局開設者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入等の状況
b 当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢
c 当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入しようとする場合は、その理由
d 当該医薬品を購入しようとする者の住所
- a:誤 b:誤 c:誤 d:誤
- a:誤 b:誤 c:正 d:正
- a:正 b:正 c:誤 d:誤
- a:正 b:誤 c:正 d:正
- a:正 b:正 c:正 d:誤
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この過去問の解説 (3件)
01
薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、一般用医薬品のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定するものを販売・授与するときは、次の方法により行わなければならないこととされています(規則第15条の2、第147条の3、第149条の7)。
① 所定の事項を確認させること。
②前号の規定により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させること。
a【〇】 問題文の通りです。購入状況や購入目的を確認しなければなりません。
b【〇】 濫用等の恐れのあるものとして厚生労働省が指定するものを若年者に販売する場合にあっては、氏名及び年齢を確認する必要があります。
c【〇】 適正な使用よりも多い数量を購入しようとする場合には、購入状況や購入理由、適切な使用が目的であることを確認しなければなりません。
d【×】 当該医薬品を購入する者の住所を確認する必要はありません。
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02
店舗販売業者は、濫用等のおそれのある医薬品を販売し、又は授与するときは、次に掲げる方法により行わなければなりません。
・所定事項を確認すること
・適正な使用のため必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させること。
正解です。
次に掲げる4つの事項を確認させなければなりません。
①若年者である場合にあつては、当該者の氏名及び年齢
②他の薬局開設者等からの当該医薬品及び当該医薬品以外の濫用等のおそれのある医薬品の購入又は譲受けの状況
③適正な使用のために必要と認められる数量を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由
④その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入又は譲受けであることを確認するために 必要な事項
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
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03
これは濫用等のおそれのある医薬品の販売方法についての問題です。
a:選択肢のとおりです。
当該医薬品を購入等しようとする者および使用しようとする者の他の薬局開設者、店舗販売業者または配置販売業者からの濫用等のおそれのある医薬品の購入または譲受の状況は、確認させる必要があります。
b:選択肢のとおりです。
当該医薬品を購入しようとする者が若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢を確認させる必要があります。
c:選択肢のとおりです。
当該医薬品を購入しようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量を超えて購入しようとする場合は、その理由を確認させる必要があります。
d:当該医薬品を購入しようとする者の住所は、確認させる必要はありません。
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