登録販売者の過去問
令和4年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問16
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問題
登録販売者試験 令和4年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問16 (訂正依頼・報告はこちら)
次の成分(その水和物及びそれらの塩類を含む。)を有効成分として含有する製剤のうち、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品(平成26年厚生労働省告示第252号)に該当するものの正誤について、正しい組合せはどれか。
a エフェドリン
b ケトプロフェン
c ノスカピン
d イブプロフェン
a エフェドリン
b ケトプロフェン
c ノスカピン
d イブプロフェン
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
- a:正 b:正 c:誤 d:正
- a:正 b:誤 c:正 d:誤
- a:正 b:誤 c:誤 d:誤
- a:誤 b:誤 c:正 d:正
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この過去問の解説 (3件)
01
濫用等のおそれのある医薬品については、適正な使用のため必要と認められる数量に限り、販売し、又は授与させなければなりません。
正解です。
濫用等のおそれのあるものとして次の6種類が掲げるものが指定されています。
①エフェドリン
②コデイン
③ジヒドロコデイン
④ブロモバレリル尿素
⑤プソイドエフェドリン
⑥メチルエフェドリン
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
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02
これは濫用等のおそれのある医薬品についての問題です。
a:エフェドリンは、アドレナリン作動成分です。
濫用等のおそれのあるものとして指定されています。また、ブロモバレリル尿素、プソイドエフェドリンなども指定されています。
b:ケトプロフェンは、鎮痛に用いられる成分です。
濫用等のおそれのあるものとして指定されていません。
c:ノスカピンは、非麻薬性鎮咳成分です。
濫用等のおそれのあるものとして指定されていません。
d:イブプロフェンは、解熱鎮痛成分です。
濫用等のおそれのあるものとして指定されていません。
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03
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が指定する医薬品は、次に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤とされており、対象の医薬品を販売する際には確認を行ったうえで適正に使用されるよう販売する必要があります。
濫用等のおそれのあるものとして厚生労働省が定めている医薬品は以下の通りです。
・プソイドエフェドリン
・エフェドリン
・コデイン(鎮咳去痰薬に限る)
・ジヒドロコデイン(鎮咳去痰薬に限る)
・ブロモバレリル尿素
・メチルエフェドリン(鎮咳去痰薬かつ内容液剤に限る)
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