登録販売者の過去問
令和4年度(東京都)
薬事に関する法規と制度 問17
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問題
登録販売者試験 令和4年度(東京都) 薬事に関する法規と制度 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
医薬品の広告に関する次の記述の正誤について、正しい組合せはどれか。
a 医薬品の製造販売業者に限っては、承認前の医薬品の名称に関する広告を行うことができる。
b 医薬品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告してはならない。
c 厚生労働大臣が医薬品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。
d 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することが望ましい。
a 医薬品の製造販売業者に限っては、承認前の医薬品の名称に関する広告を行うことができる。
b 医薬品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告してはならない。
c 厚生労働大臣が医薬品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。
d 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することが望ましい。
- a:正 b:誤 c:誤 d:誤
- a:正 b:正 c:誤 d:誤
- a:正 b:誤 c:正 d:正
- a:誤 b:正 c:誤 d:正
- a:誤 b:正 c:正 d:誤
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この過去問の解説 (3件)
01
医薬品等の広告については、医薬品医療機器等法のほか、「不当景品類及び不当表示防止法」や「特定商取引に関する法律」の規制もなされています。
正解です。
・承認前の医薬品については、何人も未承認の医薬品の名称、製造方法、効能、 効果又は性能に関する広告が禁止されています。
・医薬品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告してはいけません。
・厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇 大な広告を行った者に対して、課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度があります。
・漢方処方製剤の効能効果について、構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは不適当とされています。
本解説は、厚生労働省作成「登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月)」より引用して作成しています。
登録販売者試験問題作成に関する手引き(令和5年4月):
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082537.html
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02
医薬品の広告に関する問題です。
a【×】 承認前の医薬品の広告は、法第68条により保健衛生上の観点から禁止されています。
b【〇】 医薬品の効能や効果又は性能について、医師その他の者が保証したものと誤解されるおそれのある記事を広告すると誇大広告に該当します。
c【〇】 違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%の課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度があります(法第75条の5の2)。
d【×】 漢方処方製剤では、効能効果の一定の前提条件を省いて広告を行うことは原則として認められていません。構成生薬の作用を個別に説明することも不適当です。
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03
これは医薬品の広告についての問題です。
a:何人も、承認前の医薬品等の名称、製造方法、効能、効果または性能に関する広告をしてはならないと法68条に定められています。
b:選択肢のとおりです。
医薬品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事は、誇大広告に該当します。
c:選択肢のとおりです。
医薬品等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者は懲役、罰金に処されます。
d:漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明するのは不適当であるとされています。
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